所得税の青色申告について10日目です。

当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、

気軽に参考にしてみて下さい。音譜



1日目は【青色申告制度の概要】について、

2日目は【青色申告の承認申請手続】について、

3日目は【青色申告者の帳簿書類とその保存】、

4日目は【青色申告の特典】の内の第1回目として『青色申告特別控除』について、

5日目・6日目は同じく【青色申告の特典】の内の第2回目として『青色事業専従者給与』について、

7日目は白色申告の『事業専従者控除』について、

8日目・9日目は青色に戻り専従者給与の続きを書きました。


今日も、青色申告の専従者給与について気をつけたいことなどを書きます。

昨日までの整理として、大切な用件である

星「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」

の『一定の場合』ビックリマークとははてなマーク・・・

1その年の中途における開業、廃業、休業又は納税者の死亡、季節営業等の理由によりその年中を通して事業が営まれなかったこと。

2事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻、その他の理由によりその年を通して、その納税者と生計を一にする親族として、その事業に従事できなかったこと。


と書きましが、国税庁のホームページに分かり易い照会がありますので、

引用します。

まず、1の場合で、休業しょぼんというのが出てきます。


休業中であれば、営業していた期間の2分の1を超える期間、専ら従事していれば専従者給与を認めるということでしたが、

休業中だと給料はどうなるのでしょうはてなマーク



そうした疑問に答えてくれるのが

《 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与 》

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/09.htm


【照会要旨】

 区画整理事業により、事業を営んでいた者の建物(店舗)が取り壊され、

6か月後に同じ地域に建築されるビルの一室を与えられることになりました。


 ビルの一室を与えられた場合は、そこで従前と同一の業務を行う予定ですが、

ビルの建築期間である休業期間について青色事業専従者給与の支払が認められますか。


(注) 区画整理事業に当たり起業者から対価補償金のほか、6か月間の収入補償及び経費補償(青色事業専従者給与の額を含みます。)の支払を受けています。


【回答要旨】

 休業期間中に支払われる青色事業専従者給与の額は、労務の対価としての性質を有していないので必要経費に算入されません。


(注) 事業に従事しない親族に対する給付の額は、労務の対価としての性質を有するものでない限り贈与税の対象とされます。


一方2の従事する側の理由によるものの転職の疑問に答えてくれるのが


《 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与 》

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm

【照会要旨】

 会社勤務をしていたAは8月に退職し、父Bの経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。

その年中におけるAの専従期間は6か月未満ですが、

この間に支払ったAに対する青色事業専従者給与は、Bの事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。


【回答要旨】

 必要経費に算入して差し支えありません。

 青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、

従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています。

この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。
 したがって、照会については、退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、

その2分の1を超える期間専ら事業に従事している場合には、

その間に支払った給与は青色事業専従者給与として必要経費に算入されます。

(注) Bは、Aを青色事業専従者とした日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出(変更届出)書を提出しなければなりません。


「相当の理由」には婚姻も該当しますが、お父さんが娘さんを専従者として家業を手伝わせていたけれども、年の途中でお嫁に行って・・・という場合、

過去の扶養親族についての8日目

☆ 身近な税金を知ることのお勧め その40 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10078249142.html

でも書きましたが、

父親の専従者給与も認められますし、その給与の額が控除対象配偶者に該当するものであれば、

夫の配偶者控除も受けられます。


明日もまた

青色事業専従者給与のちょっと気をつけなければならない点について書きます。


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