●所得税の青色申告について9日目です。
当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、
気軽に参考にしてみて下さい。![]()
1日目は【青色申告制度の概要】について、
2日目は【青色申告の承認申請手続】について、
3日目は【青色申告者の帳簿書類とその保存】、
4日目は【青色申告の特典】の内の第1回目として『青色申告特別控除』について、
5日目・6日目は同じく【青色申告の特典】の内の第2回目として『青色事業専従者給与』について、
7日目は白色申告の『事業専従者控除』について、
8日目は青色に戻り専従者給与の続きを書きました。
今日も、青色申告の専従者給与について気をつけたいことなどを書きます。
◎例えば、生計を一とする家族の中で、2つの事業がある場合を考えてみます。
ビルの1階で父親がサラリーマン相手の
定食屋さんをしていて、
そのビルの2階で息子が
スナック経営。
お嫁さんは、お昼は義父の定食屋さんを手伝い、夜は定食屋さんが暇になるので、
夜は夫のスナックを手伝ったとします。
父親も息子もどちらも事業所得者として青色申告しています。
この場合、お嫁さんの立場は?という場合ですが、![]()
労務の対価としてはどちらからも時給計算で給料を受取るというのが一般的な考え方でしょう。
ところが、このお嫁さんの場合、
「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること」
に該当します。
ですから、一般の他人の従業員と同じ扱いはできません。![]()
青色事業専従者としての要件である「その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること」には該当しますし、さあ、両方の専従者かと思いきや・・・
大事な用件、つまり
「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」
を思い出してください。
したがって、定食屋さん又はスナックどちらかを選択しなくてはなりません。![]()
どちらが専ら従事に該当するのか、どちらがお手伝い程度と考えるのかということになります。
当然、そういうことを考えた上で「青色事業専従者給与に関する届出書」
をその該当する方の事業主が所轄の税務署長に提出することとなります。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までですから、ご注意を!!![]()
◆ここで、白色申告の場合の専従者控除も同じ考え方をしますから、ご注意です。![]()
例えば、上記の例で父親と息子が白色申告でお嫁さんを各々の控除としていた。![]()
つまり父親は、専従者が子の妻なので「配偶者でなければ専従者一人につき50万円」
息子は「配偶者であれば86万円」という専従者控除をしていたなどという場合には、NGです。
どちらか一方ということになります。![]()
☆生計を一の親族間では、各々事業をしているとうっかりすることがあります。![]()
誰を専従者とするのか、果たして控除対象配偶者や扶養親族にした方が税負担が少なくて済むのか。
また、付随する事業内容によっては各々の事業とみなされないようなケースもあります。
明日もまた
青色事業専従者給与のちょっと気をつけなければならない点について書きます。
~経営はあらゆる知識から~