所得税の青色申告について4日目です。

当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、

気軽に参考にしてみて下さい。


1日目は【青色申告制度の概要】について、

2日目は【青色申告の承認申請手続】について書きました。

3日目は【青色申告者の帳簿書類とその保存】。


今日はその続きで、引き続き国税庁のホームページの『青色申告制度』

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

を一緒に見て行きましょう。チョキ


【青色申告の特典】

特典は多数ありますがそのうち主なもの4つを説明します。

(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得 を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
 また、それ以外の青色申告者については、
不動産所得 事業所得 及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。


この特典については1つ1つが重要なので、今日はこの【青色申告特別控除】ビックリマークについて、

補足します。

要するに、青色申告は「ふ・じ・さん」つまり、不動産・事業・山林所得のみで、

これらについては最高10万円の特別控除合格ができます。

支出を伴わない控除なので、大きいと思います。


更に、不動産所得と事業所得に対しては、最高65万円の控除クラッカーが受けられるのです。

但し、『事業を営んでいるあせるという要件が付きます。


ここで、不動産所得に関連しては、

☆ 身近な税金を知ることのお勧め その95 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10093312529.html

で、住宅を取得した人が転勤で、その住宅を他者に貸した場合について書きました。


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その96 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10093628172.html

から不動産所得について具体的に書いています。


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その97 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10093926692.html


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その98 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10094235315.html


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その99 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10094541958.html


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その100 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10094849544.html



その内、その96ですでに書きましたが、


右矢印建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、

社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、

次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、

特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。



つまり、いわゆる「5棟10室」基準ビックリマークという形式基準(5棟又は10室という意味です)の要件に合って、記帳等の要件が満たされれば65万円の控除が受けられるのです。

他にも、税法上の取扱いに差異が生じてきますから注意しなくてはなりません。左矢印



更に要件として

貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付ビックリマークとあります。



そもそも青色申告決算書は4面あります。

1面は損益計算書で、これを書かないと申告できませんから、誰でも書きます。

4面に貸借対照表があり、最高65万円の控除を受けたいと思ってもこれを書かないと受けられないのです。


『一般的には複式簿記により記帳』あせるとありますが、損益計算書と貸借対照表をちぐはぐに書くことの方が難しい作業で、両方の所得が一致するためには、多少簿記の知識があると良いでしょう。

更に『確定申告期限内に提出注意とありますから、ここはご注意です。


この65万円という数字は給与所得者の給与所得控除額の最低控除できる金額と同じですね。


支出を伴わない控除というのは大きく、しかも65万円はとても助かります。


所得税・住民税を考えても、この65万円の恩恵を受けないような人つまり所得がほとんど無い人や、所得控除額が大きくて65万円の控除が無くても税金がかからない人の場合には関係ありませんが、一般的には恩恵は大きいです。


仮に、所得税が最低の税率5%の人と考えます。その場合住民税は一律税率10%ですから、

合わせての税率が15%となります。

650,000円×15%=97,500円の税金が安くなる計算です。えっ


もっと税率が高ければ所得税率10%の人なら

650,000円×20%=130,000円

所得税率20%の人なら

650,000円×30%=195,000円

更に・・・

大きいですね。


ここ、セールストークではありませんが・・

専門家に日々の事務のお手伝いや決算申告を頼んでみるとします。


仮に10%の所得税率の人の場合住民税と合わせて20%で130,000円の税金が安くなるということを書きましたが、では白色申告していると考えて、思い切って専門家に。


仮に130,000円支払うとこの分も経費になりますから、

130,000円×20%で26,000円また税金が安くなります。

もっと言えば、その分事業税が安くなる、健康保険税が安くなる等色々おまけがついてきます。


何より一番の利点は青色申告できちんと複式簿記で記帳していると、本当の経営内容が把握できるという点です。

今どういう状況で、これからどういう資金繰りでやっていくのか、どこに重点をかけていくのかが分かりやすくなります。


汗ちょっと、ここでご注意を。

最高65万円の特別控除ですが、当初所得が40万で、40万円の控除で申告したとします。

ところが、よく調べたら、140万円の所得の誤りだったとします。

申告期限後に実は・・・という場合残念ながら65万円の最高額は使えませんのでご注意です。注意


今日はここまで。

また、明日続きを書きます。

青色申告の特典はまだまだあります。

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