●所得税の青色申告について3日目です。
当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、気軽に参考にしてみて下さい。
一昨日は、【青色申告制度の概要】について、
昨日は【青色申告の承認申請手続】について書きました。
今日はその続きで、
引き続き国税庁のホームページの『青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
を一緒に見て行きましょう。![]()
◎【青色申告者の帳簿書類とその保存】
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。
ここで、『貸借対照表』
という用語が出てきます。
B/S(バランスシート)と呼ばれるものですが、難しく考えずに、
大雑把なことを言いますと、
その年12月31日現在、年の終わりに・・・
左側(借方)に現金・預金や商品、機械・車両・器具等の資産がいくら残っていて、
右側(貸方)にその資産の源泉調達である借金や未払いなどの負債がいくら残ってということを書き出すものです。
さらに、『損益計算書』
という用語が出てきます。
これはP/Lと呼ばれたりしますが、
貸借対照表が12月31日の時点でどうか?という考え方であったのに対し、
その年の1月1日から12月31日までの期間を考えて
その間の収入と費用を記載するというものです。
ちょっと、誤解してしまうのが、お金の流れと収入や費用の計算の仕方がずれる点です。
お金が無いから儲かっていないと思ってしまいがちですが、![]()
単に掛売りの集金が遅れているだけかもしれません。
そんな時には上記の『売掛帳』
で分かります。
逆に掛で買ったものの代金がまだ支払っていないというのが分かるのが、
上記の『買掛帳』
『経費帳』![]()
固定資産(有形・無形等詳しく書くとだいぶ種類があります)、
つまり建物・機械・車両・器具備品等の類を記載しておく『固定資産台帳』![]()
一年で一度に経費にならないものを記載し、何年かで費用になる内、その年にはいくら費用になるのかということが分かります。![]()
現金の動きは毎日、『現金出納帳』
にその動きを書けば良いので、
その都度、今日はいくらの売上があった・今日はいくらの何の支払いがあった領収書を見ながら一日の終わりに記載すれば良いのです。![]()
◆保存についてですが、帳簿・決算関係書類は7年。
現金預金取引等関係書類も7年。その他の書類は5年となっていますが、
間違えて処分してしまうと困りますから、7年間はすべて保管しておけば無難です。![]()
私のお勧め方法は、
まず契約書関係のもの、保証金や敷金等があるもの、固定資産関連のものはいつでも見られるようにそういう専用ファイル、整理箱に保存しておきます。![]()
これらは、その契約期間又は使用期間が保存期間ですし、修理やトラブル等が生じたときにもすぐ対処できます。![]()
その他のものは、年度別にダンボールに保存しますが、
その際に7年の保存期間が過ぎたら、捨ててしまうものと
引き続き保存するものの2つに分けて保存しておきます。
「さっさと捨てちゃう箱」
には処分年月日を記入し、その日が来たらさっさと処分します。![]()
税務とは関係なく、経営上有益なものでもう少し長く保存しておいた方が良いというものは、「引き続き保存箱」
に入れておくと、
処分する際の煩わしさとうっかりが防げます。
引き続き保存箱にも、その有用性を考えて処分予定年月日を入れておけば、簡単に処分できます。![]()
今日はここまで。
また、明日続きを書きます。
~経営はあらゆる知識から~