昨日まで、『給与所得者の特定支出』について書いてきました。

それに関連することについて少し書きます。


特定支出の中で、1通勤費というのがありました。

また後日書きますが、給与所得者には所得税が課せられない通勤手当の非課税の限度枠があります。

では、事業所得の場合の個人事業主についてはどうでしょう。はてなマーク


例えば、店舗と自宅が離れていて通勤ということであるならば、

事業上の要請に基づく場合には必要経費にできることと考えられています。


例えば、マンションに住んでいる人がお店を出すという場合、

どこか立地条件の良い店舗に通うことになるという場合には必要経費になるでしょうがOK

自分の趣味のためにわざわざ離れたリゾート地のような場所に居を構えて店に通うというのは必要経費とは考えにくいでしょう。NG


この事業主の通勤が必要経費とされる場合で、

自動車を使用してという場合にはそのガソリン代は事業遂行上のものであることが明らかな部分が必要経費になります。


給与所得者の場合、自動車関連でこんな場合にはどうするのだろう?という場合があります。


例えば、通勤用に使用している自動車を自宅下の駐車場に置いておいたら雨水害にあった。ガーンこの損失額はどうするのか?という場合ですが、

給与所得から引くことは出来ません。叫び



但し、所得税には所得控除という税負担面で調整を行うものがあります。

所得控除の中に「雑損控除」というものがあり、これは納税者の担税力を考えてくれているもので、ここに税金面で安くなる方法があるのです。


雑損控除だけでも何日もかかる話なのですが、

簡単にいうと、災害、盗難又は横領によって資産に損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。


この対象となる資産は、原則として納税者本人及び本人と生計を一にする配偶者その他の親族の保有する生活に通常必要な資産に限られます。


この自動車ですが、あくまでも通勤の足として生活に必要であるということがポイントで、趣味の自動車である場合には該当しません。NG

また、詐欺で取られてしまった場合、災害等には該当しません。NG



給与所得者の特定支出の2転居費に関連して、

折角マイホームを購入したのに、転勤を命じられて困ったという人も。叫び

折角、税額控除の「住宅借入金等特別控除」を受けられていたのに・・・。ガーン


この要件としてその年の年末まで引き続き居住するという要件があるのにここに該当しなくなってしまう。

ここで、以前は住宅ローン控除が終わってしまいました。

何故なら。引き続きビックリマークという要件があったのです。


しかし、平成15年4月1日以後給与等の支給をする者からの転任命令等に伴い転居することになり、

その取得した家屋を居住の用に供しなくなった後、

再び居住の用に供することになった場合には・・・という住宅借入金等特別控除の再適用制度があるのです。ニコニコ



あっ、これに該当するという方は国税庁の

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm  をご覧下さい。

「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」もダウンロードできます。


明日は、上記の人が、転居先でマンションを借り自宅を貸した場合について書きます。


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