今日は給与所得について5日目です。


1日目は、給与所得の概算計算である「給与所得控除額」がある点。

2日目は、『給与所得者の特定支出』という特例の制度。

3日目は、この特定支出控除5つの内の1通勤費と2転居費。

4日目は3研修費と4資格取得費。


今日は、給与所得者の特定支出の最後の5帰宅旅費について書きます。


5帰宅旅費・・

単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの。


使用者に証明してもらうのは、転任に伴い次の掲げる場合に該当することがある場合です。


①生計を一とする配偶者との別居を常況とすることとなった場合。

②配偶者と死別・離婚した後婚姻していない人や配偶者の生死が明らかでない人が、

次に掲げる人との別居を常況とすることとなった場合

イ 生計を一にする所得金額が38万円以下の子

ロ 生計を一にする特別障害者である子


つまり、妻(夫)がいる夫(妻)が単身赴任したなら、その妻又は夫と別居状態になった場合に該当します。

また、妻(夫)がいない場合には、扶養親族となる子や生計が一緒の特別障害者の子と別居状態になれば該当します。

妻に先立たれ、おじいちゃん・おばあちゃんに子の面倒をみてもらい単身赴任などという場合がありますが、これに該当しますね。


これには限度額があり、「運賃・時間・距離等に照らして最も経済的かつ合理的」ビックリマークというキーワードがここでも登場します。


その人の通勤する場所又は居所と配偶者等が居住する場所との間のその人の旅行で、

「運賃・時間・距離等に照らして最も経済的かつ合理的」と認められる通常の経路及び方法によるものに要する運賃及び料金。

とされています。


ここでも、グリーン車や航空機のスーパーシートの料金部分はNGですが、

さらに1ヶ月に4往復を超えて旅行したら、その超えた部分は対象外となります。NG

毎週末自宅に戻る人の場合、月に5回になる月もあるでしょう。

そういう場合はどうするのでしょう。はてなマーク


例えば、土曜日に自宅に戻り日曜日に勤務地の居所に帰ってくるパターンの人の場合を考えてみますと、

現にこの5月31日が第5土曜日で6月1日が日曜日です。えっ

もっとも6月は7・14・21・28日が土曜日なのでこれだけで4回になりますから、

5月31日・6月1日のパターンは最初から除外しても良いのですが。得意げ


ただ、2009年2月28日第4土曜日・3月1日日曜日のパターンもあるので、

考えてみましょう。ひらめき電球

4往復とは、片道8回と計算するようです。

往復券の方が割引になるからとした場合には、その価額の1/2で計算します。


この帰宅旅費に関しては、別に「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」えっというものが必要になります。


給与所得者が特定支出の控除を受けようとする場合で、特定支出(帰宅旅費)について航空運送事業を営む者、鉄道事業者、船舶運行事業を営む者又は自動車運送事業を営む者から搭乗、乗車又は乗船の証明を受けようとする場合に使用する。あせる


とされているもので、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額が15,000円以上のものに限り必要とされています。

細々とややこしいので、該当する人は事前に調べておく必要がありますね。ガーン



余談ですが、こんなにも制限多く、面倒なことの多い庶民の手続き。

よく、領収書がいらないだの、チケットがあって・・・という話題を耳にすると、

なんてかけ離れているのだろうと思います。得意げ


申告する際には原則領収書等が必要なので、その点ご注意を!!



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