今日は給与所得について4日目です。


1日目は、給与所得には必要経費の概算計算といわれる「給与所得控除額」がある点。


2日目は、『給与所得者の特定支出』という給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例の制度があるという点。


3日目は、この特定支出控除5つの内の1通勤費と2転居費について書きました。

今日は、その続きを書きます。


3研修費・・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出。


この点を使用者が証明すれば、限度額はありませんから、かかった費用が全て認められます。ニコニコ

また、その研修を受講するための交通費も対象OKとなりますが、

その交通費が受講するためのものかどうかは、その研修の内容、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判断するとされています。得意げ


ただ、一般的にはそのような場合、研修費は使用者負担ということが多いでしょう。

自己負担の場合には使用者が職務上のスキルアップのために受けるように奨めた場合には問題無いでしょうが、

「職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的」としてという部分に該当するのかどうかを使用者に証明してもらう時点で、使用者と受講者の間に見解の相違があり、趣味的なものと捉えられる可能性もありますね。注意


その点、事前に目的や研修内容などを報告し、通常から理解を得て積極的に研修に参加できるようにしておくと良いと思います。

職場での「ほうれんそう」ビックリマークがここで大切になってきます。

報告・連絡・相談しておくことで、職場での評価も違ってくるはずです。アップ


4資格取得費・・職務に直接必要な資格を取得するための支出。

これも、この点を使用者が証明すれば、限度額はありませんから、かかった費用が全て認められます。ニコニコ


但し注意、弁護士、公認会計士、税理士、医師、歯科医師などの資格については対象外となっています。NG


対象となるのは、簿記や珠算、英語の検定資格、栄養士や調理師の資格、運転免許、危険物取扱者免許などです。OK


明日は給与所得者の特定支出の最後の5帰宅旅費について書きます。


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