今日は給与所得について3日目です。


1日目は、給与所得には必要経費の概算計算といわれる「給与所得控除額」ビックリマークがあると書きました。


2日目は、『給与所得者の特定支出』ビックリマーク

という給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、

申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例の制度があるという点について書きました。


但し、この特定支出控除は5つの限定項目で、これに該当する人は少ないだろうということでした。

今日は特定支出控除について個々に書いていきます。


さて、この特定支出控除の5つの限定項目の復習ですが、

以下になります。


1 通勤費・・

一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

2 転居費・・

転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの

3 研修費・・

職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

4 資格取得費・・

職務に直接必要な資格を取得するための支出

5 帰宅旅費・・

単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの


まず、1通勤費ですが、一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出とは、通勤経路、方法が運賃・時間・距離等に照らして最も経済的かつ合理的であることを使用者が証明しなくてはなりません。



この通勤費に関する証明書を添付するのですが、

限度額が定められており、対象にならないものとして一部グリーン車などがあります。


クローバー仮に、電車交通機関だけを利用して・・

という場合にはその年中の運賃及び料金の合計額とされていますが、

1ヶ月の定期券等の価額の合計額を超えるときはその定期券等の価額の合計額とされています。



新幹線新幹線通勤等で遠距離・高額になる場合には該当することもあるでしょうが、

一般的には新幹線通勤等ですと、使用者がある程度負担してくれてかつ非課税枠に収まっていることが多いので、

それを超えて給与所得控除額より多いということは少ないと思われます。


飛行機航空機を利用したらもっと高額になってしまいますが、航空機の利用に係る支出は対象外のようです。べーっだ!NG


ここで、大前提として「一般の通勤者として」「通常必要であると認められる」ということがあり「最も経済的かつ合理的」ということを考えます。


クローバー仮に通勤のために車自動車等を購入し、この減価償却費を特定支出控除としたい所ですが、

これは対象となりません。NG

自動車税も対象とはならず、対象となるのはガソリン代等の燃料費や高速料金等の有料料金。

但し、修理代は対象になりますが、その場合修理と称して資産価値を高めるような支出、故意又は重大な過失により生じた事故に係る修理は認められません。


交通機関も自動車等も両方使ってという場合には、両方の合計額になります。


2転居費ですが、転勤族の方はお引越し費用の負担が大きくこれに該当するかどうか考えたいところです。しょぼん 


しかし、昨日書きましたように、

例えば年収600万円の人の場合には108万円の給与所得控除額がありますから、これを超えての支出というのもどうでしょう。はてなマーク


この転居費にも限度額や制限があります。注意

使用者が転任に伴うものであることを証明します。


転任の事実が生じた日以後1年以内に転居のために自己又は配偶者その他の親族に係る支出で、

次のものを書き出してみましょう。


がま口財布①転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃や料金。


この場合、どうせだからこの際グリーン車や航空機のスーパーシートにニコニコ・・などと利用するのは良いのですが、この分は対象にならないのでご注意を。NG


がま口財布②転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額。


今まで、交通機関が充実していて自動車は必要なかったのだけれども、今度の転任先は自動車がなくては不便なので、購入するということもあるでしょう。NG

しかし、認められるのは転居時のガソリン代等のみということになります。OK


がま口財布③転居に伴う宿泊費の額。


この場合、通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除くとあります。


この際贅沢して高級なスイートルームニコニコ・・というのは構わないけれども、

その贅沢部分は対象にはならないのです。NG


がま口財布④転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用。


荷造費なども含まれます。


新しい所に住むとなるとあれこれ必要なものを出てくるでしょうし、

どうせなら趣味に合わせた内装に・・などと考えたりもするでしょうが、

そういうものは対象になりません。NG


ベル余談ですが、一般の給与所得者がこのような金額を自己負担しても経費としてはこれだけの制限があり、税金の対象になることを理解した上で、

公の立場の方は税金の無駄遣いは避けて欲しいところです。得意げ

明日は3から書きます。


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