●昨日は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金等については所得税の非課税という話と、
その保険金等については配偶者、直系血族、生計を一にするその他の親族であれば、被保険者と保険金受取人が違っても非課税扱いするという話を書きました。
今日は、非課税になる場合と課税になる場合が同時に起きた場合
の具体例を書きます。
◎例えば、個人経営の店舗で、そこに不幸にも車が飛び込んで来てしまった場合。![]()
まず、被害に遭ったのが店の中にいた事業主。
ケガをしてしまい当分の間働けません。![]()
そこで、相手の加害者から事故による負傷の治療費や慰謝料を受取りました。
この場合は所得税の非課税に
『心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)』
とありますから非課税になるのですが、この場合の収益の補償というのはあくまでも心身に加えられた損害
につきなので、要注意です。![]()
◆この事業主が『損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの』を受取った場合も勿論非課税になります。
☆次に、店舗ですが、当然壊れています。![]()
この修理費用として損害賠償金を受取りました。
これが事業主の自宅であったなら非課税になります。
『不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)』
とありますから。
ここで、要注意なのが、事業所得の収入金額とされる保険金等に該当するものを除く
という所。
事業用と家事用では同じ損害賠償金でも取扱いが違うのです。
その店舗を一部取り壊してという場合の資産損失を補てんしたり、修理費用をまかなったりする収益として考えます。
●ここで、『損害保険契約に基づく保険金及びその契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの』
も同様に考えます。
要するに、自宅であったなら課税されませんが、事業用資産の保険金等を受取ったら、事業所得の収入として計上するということです。
◎この資産というのは勿論商品も入ります。
店の商品が壊れて売り物にならなくなってしまった。![]()
この分をその商品代金分弁償してもらうというのは、実質売上と同じことになりますから収入として計上しなくてはなりません。
◆もう一つ考えられるのが、見舞金です。
所得税の非課税に
『心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金』というのがあります。
この場合にも事業所得の収入金額とされるものその他役務の対価となる性質を持つものは除かれます。
ここで、相当の見舞金という点ですが、社会通念上といういわば一般常識の金額をいうものとされているようです。
なんともこの社会通念上という言葉がよく使われるのですが、アバウトな表現で、うーんと考えさせられてしまいます。![]()
☆受取る側は事業とそれ以外という所の境界線で課税対象か非課税かに分けられました。
加害者側の損害賠償金等を支払う側にとっても、まず、事業とそれ以外という所の境界線で経費処理するか・関係ないかに分けられます。
但し、気をつけなければならない点があります。
明日は個人事業者の損害賠償金が必要経費になるか・ならないかについて書きます。
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