●昨日まで12日間、法人の生命保険契約の話題でしたが、今日から個人事業主の保険関係について書きます。
生命保険契約については、養老保険や定期保険等の括りで、
基本的には法人の場合と同じように考えますが、
気をつけなければならないこともあります。
このうっかりしやすい点を書いていきます。![]()
◎まず、混乱しやすいのが、生命保険料を支払った時の扱いです。
そもそも生命保険料をしはらったら所得控除の『生命保険料控除』
の対象になり、
入院保険金等を受取っても、それは身体の障害や疾病等のために受け取るので非課税
と書きました。
ただ、この場合、気をつけなくてはならないのが、所得税の確定申告で行う『医療費控除』
。
医療費控除の際には医療費の領収書に沿って申告しますが、
ここで『保険金などで補てんされる金額』
としてこの保険金を引くというものでした。
また、満期保険金を受取ったら一時所得
になるということでしたね。
◆ここで、個人事業主の場合を考えてみると、
従業員を被保険者として保険契約をして保険料を支払った場合には、法人の時と同じように考えるということです。
ということは、事業主を保険金受取人とした定期保険のいわば掛捨ての場合には、その支払保険料は事業所得の必要経費
になります。
従業員の雇用に基づく将来の経費支出を担保するものであるという考え方からです。
その場合には生命保険金収入は事業に関連して収入するものなので事業所得の収入金額
となります。
一時所得にはなりません。![]()
☆ここで、注意しなければならないのが、
事業主の分は必要経費にはならないという点です。![]()
事業主の場合にはあくまでも生命保険料控除の対象として50,000円が所得控除の限度(一般の生命保険料50,000円・年金の生命保険料50,000円で合計100,000円)となるのみです。
但し、ここで必要経費となる場合があります。![]()
例えば、事業用資産を取得するために金融機関から借入れをしようとする場合に、
借入金の担保として生命保険に加入なんて場合。
この場合掛捨てで、保険金受取人が金融機関という場合には、その保険料は資産の取得価額に足されるか、必要経費になります。
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