●法人の生命保険契約の話題となり、今日はその11日目です。
今日は法人が『介護費用保険』に加入してその保険料を支払った場合について書きます。
介護費用保険
というのは・・・
法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含みます)を被保険者として加入した損害保険で、
被保険者が寝たきり又は痴ほうにより介護が必要な状態になったときに保険事故が生じたとして保険金が被保険者に支払われるものをいいます。
お気づきのように介護費用保険は損害保険なのです。
介護費用保険については、平成元年9月1日以後に保険料の支払期日が到来するものから適用されるとしています。ということは、以来改正がずっと無いということです。
◎法人が介護費用保険に加入してその保険料を支払った場合(役員又は使用人に対する給与となる場合を除きます)の税務上の取扱いについて、
ここでも何やら経理処理について区分ということが出てきます。![]()
これは年齢で区分することになります。年齢とは60歳![]()
被保険者が60歳に達するまでの支払分・・・
各年度の支払保険料の1/2は前払費用として資産計上。もう1/2は期間の経過に応じて費用処理できます。
被保険者が60歳以後の支払分等・・・
各年度の支払保険料は期間の経過に応じて費用処理します。
それに、60歳までの前払費用として累積された資産は60歳以後の15年間で期間の経過に応じて費用処理します。
◆例えば、被保険者が45歳で加入し年に100の支払保険料とします。
60歳までは1/2の50が前払費用となり、あと1/2の50しか費用処理できません。
この間50×15年で750の前払費用が累積されます。
60歳以後は100の支払保険料全額が費用とされ、それに前払費用として貯めていた部分を15年間で費用、つまり750×1/15=50を費用とします。
☆不幸にも保険事故発生
、
つまり寝たきり又は痴ほうにより介護が必要な状態になったときには・・・
累積された前払費用はそこでおしまい。すべて費用になります。
できれば、こんな一時の費用は無くて済みたいものですが、
人間どうなるのか予測不能です。
保険は損得よりやはり安心を買う商品ってことでしょうかね。![]()
●被保険者の退職も考えなければなりません。
仮に、この契約を解除せずに、この被保険者に保険契約の権利を退職給与の全部又は一部として渡したとします。
この場合には、解約したとした場合の解約返戻金相当額が退職給与として支給されたものとして取扱うということになっています。
また、仮に定年退職した被保険者に対して引き続き保険料を負担するという場合があったなら、
この場合には所得税の課税対象としなくて差し支えないとされているようですが、
この場合も役員や使用人に対する給与となるものは除かれますし、
定年退職後まで引き続き保険料を負担するということもなかなかできないのではと思います。
◎保険料の一時払という場合ですが、
この場合には保険料払込期間を加入時から75歳に達するまでと仮定します。
その期間の経過に応じて期間経過分の保険料につき、前述の60歳までと以後に分けた処理をします。
また、保険料をまとめて何年分か支払ってしまおうという場合も一度前払金として資産処理。
その支払の対象となった期間の経過に応じて、やはり前述の処理をします。
要するに、支払い方はどうであれ、期間の経過と共に費用処理しなさいということです。
◆保険契約によっては、60歳までに保険料の払込が終了していたり、
払込期間が15年以下の短期だったりする場合がありますが、
60歳で云々はどうなってしまうのか?
この取扱いですが、これらの場合には、支払保険料の総額を一時払したものとして、
やはり保険料払込期間を加入時から75歳に達するまでと仮定します。
なんだか、とても複雑で面倒なのですが、![]()
保険契約時にどのパターンの該当するのか、損保会社の担当者の方が説明して下さると思います。
介護というと、認定という言葉が思い浮かびますが、この認定も保険会社により対応が異なるようですし、要介護になってから給付されるまでに一定の期間を要したりということがあるようです。
この点も契約時によく確認しておきたいものですね。![]()
~経営はあらゆる知識から~