●法人の生命保険契約の話題となり、今日はその10日目です。
昨日は長期平準定期保険等の『逓増定期保険』についての2日目でした。
今日も昨日の続きの3日目ですが、
簡単に経理処理の概略を書きますと、
保険期間を前期6/10と後期4/10に分けて、
前の6/10の期間については支払保険料を前払費用と費用の2つに分ける。
残りの4/10の期間については、支払保険料は費用となり、
かつ6/10の期間に前払費用としておいたものを期間に応じて費用にする。
ということでした。
◎その前期6/10の期間について、前払費用と費用にする割合なのですが、
長期平準定期保険は1/2と1/2であったものが、
逓増定期保険では前払費用部分が1/2・2/3・3/4で費用部分が1/2・1/3・1/4という割合になるということでした。
その区分ですが、
まず改正前
に契約したものについては、
3つの区分に分けます。
まず、![]()
区分60歳編・・・
保険期間満了年齢>60歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>90
次に、![]()
区分70歳編・・・
保険期間満了年齢>70歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>105
最後、![]()
区分80歳編・・・
保険期間満了年齢>80歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>120
この区分に応じて前払費用と費用にできる割合が異なってきます。
まず、![]()
区分60歳編・・前払費用1/2と費用1/2
次に、![]()
区分70歳編・・前払費用2/3と費用1/3
最後、![]()
区分80歳編・・前払費用3/4と費用1/4
◆ここで、改正
があり、
最初の![]()
区分60歳編・・・
保険期間満了年齢>60歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>90は、
保険期間満了年齢>45歳という簡単なもので厳しい条件になりました。![]()
さらに、![]()
区分70歳編・・・
保険期間満了年齢>70歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>105
の105が95になりました。
最後の区分![]()
80歳編については変更がありません。
ということは、
まず、![]()
区分45歳編・・・
保険期間満了年齢>45歳
次に、![]()
区分70歳編・・・
保険期間満了年齢>70歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>95![]()
最後、![]()
区分80歳編・・・
保険期間満了年齢>80歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>120
これらが、
まず、![]()
区分45歳編・・前払費用1/2と費用1/2
次に、![]()
区分70歳編・・前払費用2/3と費用1/3
最後、![]()
区分80歳編・・前払費用3/4と費用1/4
☆具体的に例を書いてみますと、
1月に30歳で20年の保険期間で加入した場合。
改正前なので、
保険期間満了年齢>60歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>90
に全く該当せず、全額費用処理。![]()
それが3月に契約となると改正後なので、
保険期間満了年齢>45歳でアウト。
区分45歳編・・前払費用1/2と費用1/2で処理します。
1月に40歳で32年の保険期間で加入した場合。
改正前なので、
区分60歳編・・・保険期間満了年齢72歳>60歳 かつ 保険加入年齢40歳+保険期間32年×2=104>90
そこで、区分60歳編・・前払費用1/2と費用1/2で処理します。![]()
それが3月に契約となると改正後なので、
区分70歳編・・・保険期間満了年齢72歳>70歳 かつ 保険加入年齢40歳+保険期間32年×2=104>95
区分70歳編・・前払費用2/3と費用1/3で処理します。![]()
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