法人の生命保険契約の話題となり、今日はその10日目です。


昨日は長期平準定期保険等の『逓増定期保険』についての2日目でした。

今日も昨日の続きの3日目ですが、

簡単に経理処理の概略を書きますと、


保険期間を前期6/10と後期4/10に分けて、

前の6/10の期間については支払保険料を前払費用と費用の2つに分ける。


残りの4/10の期間については、支払保険料は費用となり、

かつ6/10の期間に前払費用としておいたものを期間に応じて費用にする。

ということでした。


その前期6/10の期間について、前払費用と費用にする割合なのですが、

長期平準定期保険は1/2と1/2であったものが、

逓増定期保険では前払費用部分が1/2・2/3・3/4で費用部分が1/2・1/3・1/4という割合になるということでした。


その区分ですが、

まず改正前ビックリマークに契約したものについては、

3つの区分に分けます。

まず、60区分60歳編・・・

保険期間満了年齢>60歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>90


次に、70区分70歳編・・・

保険期間満了年齢>70歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>105


最後、80区分80歳編・・・

保険期間満了年齢>80歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>120


この区分に応じて前払費用と費用にできる割合が異なってきます。


まず、60区分60歳編・・前払費用1/2と費用1/2

次に、70区分70歳編・・前払費用2/3と費用1/3

最後、80区分80歳編・・前払費用3/4と費用1/4


ここで、改正ビックリマークがあり、

最初の60区分60歳編・・・

保険期間満了年齢>60歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>90は、

保険期間満了年齢>45歳という簡単なもので厳しい条件になりました。叫び



さらに、70区分70歳編・・・

保険期間満了年齢>70歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>105

105が95になりました。


最後の区分8080歳編については変更がありません。


ということは、

まず、45区分45歳編・・・ 

保険期間満了年齢>45歳


次に、70区分70歳編・・・

保険期間満了年齢>70歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>95ビックリマーク


最後、80区分80歳編・・・

保険期間満了年齢>80歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>120


これらが、

まず、45区分45歳編・・前払費用1/2と費用1/2

次に、70区分70歳編・・前払費用2/3と費用1/3

最後、80区分80歳編・・前払費用3/4と費用1/4


具体的に例を書いてみますと、


クローバー1月に30歳で20年の保険期間で加入した場合。

改正前なので、

保険期間満了年齢>60歳 かつ 保険加入年齢+保険期間×2>90

に全く該当せず、全額費用処理。OK


それが3月に契約となると改正後なので、

保険期間満了年齢>45歳でアウト。

区分45歳編・・前払費用1/2と費用1/2で処理します。しょぼん


クローバー1月に40歳で32年の保険期間で加入した場合。

改正前なので、

区分60歳編・・・保険期間満了年齢72歳>60歳 かつ 保険加入年齢40歳+保険期間32年×2=104>90

そこで、区分60歳編・・前払費用1/2と費用1/2で処理します。OK


それが3月に契約となると改正後なので、

区分70歳編・・・保険期間満了年齢72歳>70歳 かつ 保険加入年齢40歳+保険期間32年×2=104>95

区分70歳編・・前払費用2/3と費用1/3で処理します。しょぼん



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