●所得税の生命保険料控除の話題から、いつしか法人の生命保険契約の話題となりました。
今日はその3日目です。
使用人等を被保険者とした法人の税務上の取り扱いは大きく分けて
養老保険・
定期保険・
定期付養老保険の3つに区分されると書きました。
一昨日は
養老保険について、昨日は
定期保険について書きました。
今日は
定期付養老保険について書きます。
◎定期付養老保険
とは・・読んで字の如く、養老保険に定期保険が付いたものと書きましたが、
復習しますと
養老保険
とは・・・被保険者が死亡したとき又は保険期間満了により死亡保険金又は満期保険金が支払われる生命保険をいいます。
定期保険
とは・・定期、つまり一定期間内に被保険者が死亡した場合のみに保険金が支払われる生命保険をいいます。
◆この定期付養老保険ですが、保険料の額が生命保険証券等において
養老保険に係る保険料の額と
定期保険に係る保険料の額に
区分されている場合と、
区分されていない場合があります。
今日は前半としてこの
区分されている場合について書きます。
明確に記載されていれば、過去2日間を思い出してみて下さい。
つまり・・
死亡保険金・満期(生存)保険金の受取人が法人
の場合・・・
養老保険部分は保険積立金等として資産計上、
定期保険部分は期間の経過に応じて費用になります。
死亡保険金・満期(生存)保険金の受取人が被保険者又は遺族
の場合・・・
養老保険部分は役員又は使用人に対する給与とみなされます。
定期保険部分は期間の経過に応じて費用になりますが、
但し
・・がありましたね。
この但し
とは、役員、部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者とする場合には、その者に対する給与とみなされてしまいます。
☆養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額に
区分されている場合で、
死亡保険金・満期(生存)保険金の受取人が上記のミックスという場合もあるでしょう。
つまり、
死亡保険金の受取人は被保険者の遺族
・
満期(生存)保険金の受取人は法人
という場合です。
この場合には、
養老保険部分は1/2を保険積立金等の資産として計上します。
もう1/2は保険料等の費用となります。
但し
、ここで注意したいのが、やはり、あの但しです。特定の人のみを被保険者とした場合。つまり役員、部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者とする場合には、その者に対する給与とみなされてしまうということでしたね。
定期保険部分は期間の経過に応じて費用となりますが、毎度の但し
・・が付きます。
そして、くれぐれも気をつけなければならないのが、給与とされた場合には源泉所得税の徴収が必要になるという点でしたね。![]()
明日は、定期付養老保険の後半。
つまり保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額に
区分されていない場合を書きます。
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