●生命保険金受取りに関する話題に戻り3日目です。
昨日、生命保険金の受取りは無いけれども、相続とみなされる例を書きました。
契約者が父か子・被保険者は子、保険料負担者は父、子が受取人となっている場合に、
父が死亡した場合です。
父の死亡時点では生命保険金の支払いは生じませんが、
ここでは『生命保険契約に関する権利』というのが生じるのです。
◎『生命保険契約に関する権利』
とは・・・
相続開始の時において、まだ保険(共済)事故が発生していない生命保険契約(掛け捨ての保険契約は除かれます)で、
その保険料の全部又は一部を被相続人が負担しており、
かつ被相続人以外の人がその契約者である場合の生命保険契約に関する権利のうち、
被相続人が負担した保険料に相当する部分が、《契約者の相続財産》
とみなされます。
要するに、契約者が父以外の人ということで、子。被保険者は子、保険料負担者は父、子が受取人となっている場合に該当します。
では、父が契約者の場合に該当しないのでは?と思ってしまいますが、
◆ここで、(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)
という決まりごとがあります。
その者がその契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。以下
において同じ。)による保険料を負担している場合には、
その契約に関する権利は、《相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産》となること。
その者が当該契約による保険料を負担していない場合には、課税しないものとすること。
要するに、父が契約者。被保険者は子、保険料負担者は父、子が受取人となっている場合に該当します。
☆では、どのように相続財産を決めるのでしょうか?
以前は評価の算式がありましたが、改正がありました。![]()
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、
相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額
によって評価します。
なお、解約返戻金とともに剰余金や前納保険料などが支払われることとなる場合には??
生命保険契約(これに類する共済契約で一定のものが含まれます)に関する権利の価額は、
解約返戻金と剰余金などの合計額
(解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額)により評価することとなります。
「解約返戻金とともに剰余金や前納保険料などが支払われることとなる場合」
とありますが、
早めに契約先の生命保険会社等に照会しておく必要がありますね。
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