●生命保険金を受取る際の税金の話から、ちょっと寄り道して相続の話題の7日目になります。
相続人の順位と法定相続分については、
身近な税金を知ることのお勧め その60
http://ameblo.jp/ibcas/entry-10083756511.html
~その63に書きました。
第1順位はその61のhttp://ameblo.jp/ibcas/entry-10084021338.html
第2順位はその62のhttp://ameblo.jp/ibcas/entry-10084282615.html
第3順位はその63のhttp://ameblo.jp/ibcas/entry-10084573211.html
をご参考にしていただければと思いますが、
こんな場合は?という場合を書きます。
◎身分関係が重複する場合があります。
よくあるのが、孫を養子とする場合。
子が他家に嫁ぎ、その家を守る者がいないので、他家に行った子の子つまり孫を養子とする場合です。
重複例を書きますと、
甲が被相続人。
甲には妻とAとBの2人の子がいる。
Aは生存、Bは死亡。
妻と共に、Bの子Cを養子にした。
この場合、Cの立場は・・・![]()
1つはAとBという子の身分のBの代襲相続人となる身分。
もう1つは養子という身分。
どちらの身分もOK、ダブルの身分となります。したがって
第1順位の応用編で
妻・・・・・・・・・・・1/2
子であるA・・・・・・・1/2×1/3で1/6
孫であり養子であるC・・1/2×2/3で1/3
となります。
◆また、家庭のある被相続人甲が妻以外の女性との間にできたB子を認知し、非嫡出子とした。
甲には妻との間にAという子がいたが、その後に妻の了承を得て、Bを養子とした。
この場合ですが、養子縁組により養子としての嫡出子としての身分になっただけですので、
重複した相続分は無く、
妻・・・・・・・1/2
子であるA・・・1/2×1/2で1/4
養子であるB・・1/2×1/2で1/4
となります。
明日はまた、生命保険金を受取る際の税金の話に戻ります。
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