生命保険金を受取る際の税金の話から、ちょっと寄り道して相続の話題の6日目になります。


一昨日は第1順位の法定相続分について、

昨日は第2順位の法定相続分について書きました。


今日は第3順位の法定相続分について書きます。


復習しますと、

11順位の相続人は配偶者と子でした。

22順位は配偶者と直系尊属でした。


33順位は、被相続人つまり死亡した人に子や直系存続がいない場合には、夫または妻と死亡した人の兄弟姉妹が相続人になると書きました。


第3順位の場合、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子つまり甥・姪に行きますが、

甥や姪が死亡していたら代襲相続はありません。

その先つまり兄弟姉妹の孫等には行かないことになります。注意



同じ兄弟姉妹でも、両親が同じ場合と片方の親だけ同じという場合があります。


この場合には、

半血ビックリマーク・・父母の一方のみを同じくする。

全血ビックリマーク・・父母の双方を同じくする。

の区別が生じます。


半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の相続分が1/2注意となります。

ここでは、嫡出かどうかは関係ありません。

3順位の相続分は、妻3/4、兄弟姉妹1/4ビックリマークとなります。



具体的に書きますと、

被相続人Aさん(男性)には、子も直系尊属も無く、妻がいる。

Aさんには、弟Bと妹Cがいる。

妻・・3/4

B・・1/4×1/2で1/8

C・・1/4×1/2で1/8

となります。


ここで、さらに、母の違う妹Dがいたとして、

半血は全血の1/2であることから

妻・・3/4

全血の弟B・・1/4×2/5で1/10

全血の妹C・・1/4×2/5で1/10

半血の妹D・・1/4×1/5で1/20

となります。


では、ここで、被相続人Aさん(男性)には、子も直系尊属も無く、妻がいる。

Aさんには、弟Bと妹Cがいる。

Aさんは養父母に育てられ、既に死亡している養父母には血のつながりは無いが、

養父母の実子弟Dがいたとしましょう。


勿論、このDさんとは兄弟になります。

この場合は

妻・・3/4

実父母との弟B・・1/4×1/3で1/12

実父母との妹C・・1/4×1/3で1/12

養父母との弟D・・1/4×1/3で1/12

となります。


明日はちょっと応用編を書きます。


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