●生命保険金を受取る際の税金の話から、ちょっと寄り道して相続の話題の6日目になります。
一昨日は第1順位の法定相続分について、
昨日は第2順位の法定相続分について書きました。
今日は第3順位の法定相続分について書きます。
復習しますと、
第1順位の相続人は配偶者と子でした。
第2順位は配偶者と直系尊属でした。
第3順位は、被相続人つまり死亡した人に子や直系存続がいない場合には、夫または妻と死亡した人の兄弟姉妹が相続人になると書きました。
◎第3順位の場合、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子つまり甥・姪に行きますが、
甥や姪が死亡していたら代襲相続はありません。
その先つまり兄弟姉妹の孫等には行かないことになります。![]()
同じ兄弟姉妹でも、両親が同じ場合と片方の親だけ同じという場合があります。
この場合には、
半血
・・父母の一方のみを同じくする。
全血
・・父母の双方を同じくする。
の区別が生じます。
半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の相続分が1/2
となります。
ここでは、嫡出かどうかは関係ありません。
第3順位の相続分は、妻3/4、兄弟姉妹1/4
となります。
◆具体的に書きますと、
被相続人Aさん(男性)には、子も直系尊属も無く、妻がいる。
Aさんには、弟Bと妹Cがいる。
妻・・3/4
弟B・・1/4×1/2で1/8
妹C・・1/4×1/2で1/8
となります。
ここで、さらに、母の違う妹Dがいたとして、
半血は全血の1/2であることから
妻・・3/4
全血の弟B・・1/4×2/5で1/10
全血の妹C・・1/4×2/5で1/10
半血の妹D・・1/4×1/5で1/20
となります。
☆では、ここで、被相続人Aさん(男性)には、子も直系尊属も無く、妻がいる。
Aさんには、弟Bと妹Cがいる。
Aさんは養父母に育てられ、既に死亡している養父母には血のつながりは無いが、
養父母の実子弟Dがいたとしましょう。
勿論、このDさんとは兄弟になります。
この場合は
妻・・3/4
実父母との弟B・・1/4×1/3で1/12
実父母との妹C・・1/4×1/3で1/12
養父母との弟D・・1/4×1/3で1/12
となります。
明日はちょっと応用編を書きます。
~経営はあらゆる知識から~