●生命保険金を受取る際の税金の話から、ちょっと寄り道して相続の話題の5日目になります。
一昨日は相続の順位について、昨日は第1順位の法定相続分について書きました。
今日は第2順位の法定相続分について書きます。
復習しますと、第1順位の相続人は配偶者と子でした。
第2順位は被相続人つまり死亡した人に子がいない場合には、
夫または妻と死亡した人の直系尊属つまり父または母が相続人となるということでした。
◎直系尊属とは、父・母、祖父・祖母等をいいますが、近い順に優先されます。
例えば、父も母も両方共、既に死亡している場合には、祖父や祖母に行きます。
片方つまり父か母が死亡している場合には、生きている親が相続人となり、
死亡している親の祖父や祖母までには行きません。
具体的にいいますと、
子の無いAさん(男性)が亡くなり、妻がいたとします。
Aさんの父親はすでに他界しており、母親が健在で、父方の祖母も健在だとします。
この場合、相続人は、妻と母ということになります。
父の代襲相続として祖母が相続人となることは無いのです。![]()
余談ですが、一般的には少ない例だと思われますが、
複雑化するのは、祖父・祖母が相続人になった場合ですね。
また、その次には伯父・叔父・伯母・叔母もしくは従兄弟姉妹と相続が続くでしょうから、
財産がある方は大変でしょう。
勿論、負の財産には気をつけなければなりません。![]()
◆実父母と養父母がいた場合はどうでしょう。
第1順位で、実子と養子の区別が無かったように、実父母と養父母も同じ扱いです。
法定相続分も同じです。
ここでは、嫡出ということは関係ありません。
☆第2順位の相続人では、配偶者と直系尊属は2/3と1/3の相続分
となります。
子の無いAさん(男性)の両親が健在で、妻がいたなら・・
妻2/3
父1/3×1/2で1/6
母1/3×1/2で1/6
となります。
子の無いAさん(男性)は養父母に育てられ健在、実母も健在、妻がいたなら・・
養父・養母・実母で直系尊属分1/3を同等に分けますから
妻2/3
養父1/3×1/3で1/9
養母1/3×1/3で1/9
実母1/3×1/3で1/9
となります。
仮に、上記の例で、養父母・実母共に死亡していたら?
直系尊属つまり祖父母に行きます。
養父の父・母、養母の父・母、実母の父・母の6人全てが生存していれば、
各々1/3×1/6で1/18ということになります。
直系尊属では、実父母・養父母・父方・母方の区別無く、同等に分けることになります。
明日は第3順位の法定相続分を書きます。
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