●所得税シリーズで、所得控除の生命保険料控除について書いていたことから、ちょっとわき道に行き、生命保険金には様々な課税関係がある点について書きます。
生命保険に入る際に色々な知識を持って申し込むという方は少ないと思います。
また、生命保険料を支払っている間に家庭の事情も変わってくる方もおられるでしょう。
◎契約者が必ずしも保険料の負担者である場合ばかりではありません。
色々なパターンを想定して書いていきます。
まず、契約者が父・被保険者も父・保険料負担者も父・その受取人も父。
つまり、父が自分を保険金の対象にして保険に入った。
この場合、満期で生命保険金を受け取ったら?
所得税
の対象となります。
一時所得となり、生命保険会社等からその計算書が送られてきます。
〔総収入金額-収入を得るために支出した金額の合計〕![]()
が分かるようになっています。
収入を得るために支出した金額とは
、
保険料又は掛金の総額から一時金の支払前に受ける剰余金や割戻金を引いた金額をいいます。
一時所得には特別控除額の50万円の枠がありますから、これを控除します。
最終的には、この一時所得の金額の1/2に相当する金額が他の所得と総合されます。
要するに、〔総収入金額-収入を得るために支出した金額の合計-特別控除額(50万円)〕×1/2
の金額が所得税の対象になるということです。
もっとも、保険ですから、一時所得が出るどころかマイナスになる場合も多々あります。![]()
この場合、マイナスになっても他の所得から引いて・・ということはありません。![]()
あくまで掛けた保険料等より受け取った保険金が多ければ、その分から50万円まで引けて、さらにその1/2の部分が課税対象になるだけの話です。
◆では、この例、つまり契約者が父・被保険者も父・保険料負担者も父・その受取人も父というパターンで、
不幸にも父が死亡したら?
受取人が死亡したので、受取人はいません。
この場合、相続税のみなし相続財産
となります。
相続財産というのは、本来の相続や遺贈によって取得したものと思われていますが、
生命保険金や退職手当金・功労金等のみなし相続財産というのもがあるのです。
これは後日書きますが、この例でいうと、父の死亡により、父の相続人が相続により取得したものとみなされます。
☆ただ、受け取った生命保険金すべてが相続税の対象になるわけではありません。![]()
生命保険の死亡保険金には一定の相続税非課税枠というのがあるのです。![]()
死亡保険金の非課税限度とは、【500万円×法定相続人の数】
をいいます。
法定相続人って何?ということになると、複雑になりますから、
簡単にいえば、
上記の例でいうと、妻と子2人の家族だとしますと、法定相続人は3人。
つまり妻・子・子の3人です。
ですから、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額になり、1,500万円を超えた分が相続税の対象になります。
明日もこの続きを書きます。
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