●所得税シリーズの30日目です。
所得控除について書いてきましたが、『生命保険料控除』から、ちょっと生命保険に関する税金について書きます。
生命保険料を支払うと、所得控除の生命保険料控除が受けられます。
では、生命保険金を受け取ったら?
◎たとえば、身体の障害や疾病等のために生命保険会社等から給付金等を受け取ることもあるでしょう。
これは非課税
です。
所得税の非課税項目として、
『心身にくわえられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金など』があります。
この中に、『損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の障害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金』という箇所があるのです。
ただ、この場合、気をつけなくてはならないのが、![]()
所得税の確定申告で行う『医療費控除』
。
医療費控除の際には医療費の領収書に沿って申告しますが、
うっかりするのが、
『保険金などで補てんされる金額』
。
◆保険金などで補てんされる金額とは・・・
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
この場合、保険金などで補てんされる金額は、『その給付の目的となった医療費の金額を限度』として差し引きます。
要するに、仮にある
外科の医療費があり、それに対して入院費給付金等の保険金を受け取ったとしましょう。
入院費給付金等の対象となる事由の医療費≧入院費給付金等の保険金ならば、差し引き後の金額が医療費控除の対象となります。
入院費給付金等の対象となる事由の医療費≦入院費給付金等の保険金ならば、マイナスもしくは0となりますので、これは0とします。
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かないのです。![]()
他に
別の疾病での外科、
歯科、
耳鼻科等の医療費があったとしたら、それらは医療費控除の対象として考えて良いのです。
医療費の領収書の整理をして、保険金等の給付された分はどの医療費の分かを照らし合わせておくと良いでしょう。
☆但し、『医療費を補てんする保険金に当たらないもの』
という項目もあるのです。
複雑やなー。
これには、死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のために労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける一定の保険金、損害賠償金等があります。
もっとも疾病特約の特約部分は医療費を補てんする保険金に当たります。![]()
いずれにしても、どういう事由で保険金を受け取ったのか、きちんと把握しておくことは大切でしょう。
明日は生命保険金には様々な課税関係がある点について書きます。
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