●所得税シリーズの28日目です。
所得控除について書いています。
今日は『生命保険料控除』についての2日目です。
昨日は、生命保険料控除には、一般の生命保険料と個人年金保険料があり、各々最高5万円の控除で、合わせて最高10万円の所得控除になると書きました。
◎所得控除を受けるためには、控除証明書が必要であると書きましたが、たまにあるのが年度違い。
何故か前年のものだったりして。
ここはご注意を。![]()
よく間違えやすいのが、一般の保険料控除の対象になるはずの控除証明を個人年金保険料の控除証明と勘違いしてしまうこと。![]()
確かに「年金」の文字はありますが、『生命保険料控除証明書(一般)』というような表題がついていることを見落としてしまうのです。
必ず『一般』と『年金』の区別が書かれています。
そして、『保険等の種類』として年金という文字が入っていたりしますから、要注意です。![]()
◆ここで、所得控除できる生命保険料控除額の具体的計算を書きます。
ポイントは、一般の生命保険料と個人年金保険料は別々に計算する点。
どちらも最高額は5万円で合わせて10万円が所得控除の欄に記載されます。
どちらも同じ計算式で、その年に支払った保険料等の金額を基準にしますが、
この場合、分配を受けた剰余金等の控除後の金額であることに注意して下さい。![]()
支払った保険料等の金額が10万円以上であれば最高額の5万円が控除できます。
25,000円以下・・・【支払った保険料等】の金額すべて
25,000円~50,000円・・・
【支払った保険料等】×1/2+12,500円
50,000円~100,000円・・・
【支払った保険料等】×1/4+25,000円
となります。
☆ここで、ちょっと困るということが。
年末調整というのは、その年の最後の給料等の支払時に行われるので、生命保険等を契約した時期によっては証明書類が間に合わない場合もあります。![]()
その場合は、翌年1月末日までに提出することを条件に控除できます。![]()
支払ったということは、支払ってしまえば何でもという意味ではありません。
翌年以後に払込期日の到来するものを前払い、つまり前納保険料については、次の計算式により控除となります。
前納保険料の総額(割引後)×前納保険料に係る本年中に到来する払込期日の回数/ 前納保険料に係る払込期日の総回数
払込期日が出てきましたが、逆に実際に払込期日は来ているが、まだ支払っていないものは支払った保険料等とは言いません。
あくまでも支払ったという事実が大原則です。![]()
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