●所得税シリーズの24日目です。
所得控除について書いています。
今日も『配偶者特別控除』について書きます。
《 配偶者特別控除の概要》
納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、
配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、
一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除
といいます。
《 配偶者特別控除を受けるための要件》
控除を受ける年のその人の合計所得金額が1000万円以下であること。
配偶者が次の「5つのすべて」に当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 原則として青色申告者の事業専従者
としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者
でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額
が38万円超76万円未満であること。
《 配偶者特別控除の控除額 》
配偶者特別控除額は最高で
38万円
です。
ただし、配偶者の合計所得金額が40万円(給与収入では105万円)以上の場合には、
その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次のようになっています。
所得が38万円を超え40万円未満・・給与収入では103万円超え 105万円未満・・・38万円
所得が40万円以上 45万円未満・・給与収入では105万円以上 110万円未満・・・36万円
所得が45万円以上 50万円未満・・給与収入では110万円以上 115万円未満・・・31万円
所得が50万円以上 55万円未満・・給与収入では115万円以上 120万円未満・・・26万円
所得が55万円以上 60万円未満・・給与収入では120万円以上 125万円未満・・・21万円
所得が60万円以上 65万円未満・・給与収入では125万円以上 130万円未満・・・16万円
所得が65万円以上 70万円未満・・給与収入では130万円以上 135万円未満・・・11万円
所得が70万円以上 75万円未満・・給与収入では135万円以上 140万円未満・・・ 6万円
所得が75万円以上 76万円未満・・給与収入では140万円以上 141万円未満・・・ 3万円
所得が76万円以上 ・・給与収入では141万円以上 ・・・0万円
◎このように、年の終わりにならないと配偶者の所得は分からず、その微妙な金額により所得控除額が変わってきます。![]()
配偶者の給与収入が103万円を超えたから、所得控除は関係無いと考えず、最後までしっかり控除対象にしましょう。![]()
例えば、104万円でも103万円と同じ38万円の所得控除が受けられるのです。
但し、配偶者本人が所得税や住民税の対象者になるということはありますが。
なにしろ、配偶者の給与収入が141万円未満ならば、必ずなんらかの控除があると簡単に覚えておくと便利です。![]()
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