●所得税シリーズの21日目です。
確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたい所得控除について書いています。
今日も『寡夫控除』について書きます。
前回、前々回は、寡婦との差について書きました。
今日はその続きとちょっと気をつけるべき点を書きます。
◎平成17年から老年者控除が無くなりました。![]()
それまでは、納税者本人の年齢が65歳以上であり、総所得金額の合計額が1,000万円以下の人は50万円の所得控除ができました。
また、老年者控除は、寡婦・寡夫控除との併用はできませんでした。
平成17年からは、夫に死別した妻の場合は27万円の寡婦控除をすることで若干ながら老年者控除の穴埋めができたのですが、夫の場合はできません。
こんなところにも影響が!!![]()
◆ちょっと余談ですが、65歳という年齢はいまや昔の概念より若くなっている気がします。
65歳になり老年者控除を受けられると思っていたら、廃止されちゃったという方も多いでしょう。![]()
高齢化社会といいますが、この高齢化社会とは・・・
国連では、
65歳以上の人口の国全体の人口に占める割合が7%になった段階から高齢化社会のスタートとし、
その割合が14%になるまでに要する年限を高齢化社会の速度としているそうです。
勘違いしやすいのが、扶養親族の老人扶養親族。![]()
こちらは70歳以上
です。
◎さて、ここで寡夫の見落としがちな点を書きます。
例えば、妻を扶養していた夫の場合。
年の途中で離婚したら・・・元妻は配偶者控除の対象にはなりません。![]()
たとえ12月に離婚したとして、1年近くも扶養していたのに
・・と思っても所得税の決まりの壁が。
控除対象配偶者はその年の12月31日
の現況により判定することになっています。
ところが、1月に妻に先立たれたとしましょう。
この場合は、12月31日には妻はいませんが、
控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時
の現況により判定することとされていますから、
配偶者控除の
38万円の所得控除は受けられます。
さらに、この夫の場合(
妻が死亡)、その年の12月31日
現況により判定すると、
扶養親族である子供がいて、
合計所得金額が500万円以下であるという条件も満たしていれば、
寡夫控除の
27万円の所得控除も受けられます。![]()
たとえ年の初めに妻が死亡しても、2つの所得控除が受けられる点にご注意下さい。
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