毎朝書いている税金シリーズですが、明朝はメンテナンスで長時間使えないようですので、今のうちに書き込んでおくことにしました。
●所得税シリーズの18日目です。
確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたい所得控除について書いています。
今日は『寡婦控除』について書きます。
3月8日は国連が決めた『国際女性デー』でしたが、女性と男性の違いが所得税にも・・という話を書きます。
そもそも寡婦(かふ)とは?
この言葉を知らない人の方が多いと思います。
本来は、夫に死別した女。未亡人という意味なのですが、所得税法上では、以下になります。
◎所得税法上の寡婦とは・・・
『納税者本人』が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の『いずれか』に当てはまる人です。
夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人です。
この場合の子供は、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
つまり、ここでは、2つの要件
が求められます。
死別・離婚・夫が行方不明等の妻で再婚していない女性が一つの要件、
もう一つは『扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人』が要件になります。
ここで、この書き方って変だな
と思われるでしょう。
《扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人》《この場合の子供は、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。》・・・この部分がひっかかると思います。
一般的には生計を一にする子供で総所得金額が38万円以下なら扶養親族ということになります。
どういうこと?ですよね。![]()
例えば、夫が死亡し、夫の営んでいた個人事業を引き継いだとしましょう。
そこで、お手伝いに生計が一緒の娘さんを青色事業専従者として届けて専従者給与を支払います。
娘さんは、月80,000円で12ヵ月、960,000円の給与収入で、
総所得金額は960,000円-給与所得控除額の650,000円で310,000円となります。
そうすると、「総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人」に見事該当します。![]()
事業専従者は扶養親族になれないので扶養親族ではありません。
しかし、生計を一にする子供という要件に該当することになります。
このお母さんは27万円の寡婦控除がうけられます。
次に、夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。![]()
要するに、扶養親族等がいない場合には、所得制限があり、離婚はダメということです。![]()
死別や行方不明等は本人の意思と関係なく、振りかかってきたことですが、
離婚は本人の意思によるので、そこの違いがあるのでしょう。
この差で所得控除が27万円違います。
◆さらに、女性の場合は<特別の寡婦>
というおまけも付きます。
寡婦に該当する方が次の『3つのすべて』の条件を満たすときは、
寡婦控除27万円に8万円を加算した35万円とする特例
があります。
(1) 夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子供がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
ここで注意すべきは、『扶養親族である子供がいる人』
の部分です。
離婚であっても構いません。![]()
この寡婦と特別の寡婦は紛らわしいのでご注意を!!
明後日は「かふ」でも『寡夫』の方を書きます。
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