●所得税シリーズの12日目です。
確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたい所得控除について書いています。『扶養親族』についての続きで6日目です。
今日は、扶養控除の疑問あれこれについて第3弾を書きます。
一昨日、内縁の妻との間に生まれた子を扶養している場合には、
認知すれば扶養親族になりますと書きました。
ここで、注意して頂きたいのが、認知の法律的な見解と税金の計算とは違うという点です。![]()
例えば、内縁の妻との間に生まれた子が幼稚園に入る機会に認知したとしましょう。
法律的には、その子の出生時にさかのぼって
親子関係が生じます。
では、所得税も過去にさかのぼって扶養親族がいたということで還付請求しても良さそうなものですが、それはできません。![]()
子として認知された日つまり認知届が受理された日の属する年の12月31日で判定することになっていますから、その年の前年以前は扶養親族と認められません。
還付請求はできないことになるのです。![]()
◎例えば、子供が生まれる場合には年末に生まれるとその年の扶養親族に。![]()
ちょっとお産が長引いて翌年になったら翌年から扶養親族になります。![]()
ほんのちょっとのことで差がつきます。
これはおめでたい話ですが、生まれて数日で天国に・・などという例もあると思います。
戸籍上の子であれば、その生まれた年の扶養親族となります。
年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況
により判定することとされているからです。
◆例えば、夫の控除対象配偶者となっていた人の場合。
不幸にして夫が年の途中で天国にという場合・・・
『納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定』することとされています。
要するに、ここでは亡くなった夫の控除対象配偶者となります。
ここで、しかし・・・
「年の途中で死亡し又は出国した納税者」の控除対象配偶者又は扶養親族として控除された人
が、
その年中において、「相続人等他の納税者」の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合は、控除対象配偶者又は扶養親族
として控除することができるとされています。![]()
昨日、誰かの控除対象配偶者か誰かの扶養親族になるかで、どちらにもダブってということはできませんと書きましたが、ここに例外があるのです。![]()
夫に先立たれた妻が夫が死亡するまでは夫に扶養されていたのだから、夫の控除対象配偶者になります。
その後、息子か娘に扶養されたとしましょう。
この扶養した子の立場からすれば、扶養したのに・・ということもあるでしょう。
12月31日の現況で扶養しているのですから。
勿論その原則を使えます。![]()
この場合には夫の控除対象配偶者と子の扶養親族のダブルに該当することになります。
うっかりしそうな所得控除ですから、ご注意を!!![]()
~経営はあらゆる知識から~