●所得税シリーズの12日目です。
確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたい所得控除について書いています。『扶養親族』についての続きで5日目です。
今日は、扶養控除の疑問
あれこれについて第2弾を書きます。
よくある疑問が、年の途中で事情が変わった場合です。
そもそも給与所得者の場合には、その年の初めての給料の前に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。
これには、その年の控除対象配偶者や扶養親族のその年の所得の見積額を記入することになっています。
もし、その時点では無職でも・・・・・
その年は働く予定でしかもその年の所得が一定額以上の人であるならば、
扶養控除等申告書には記載しないことになります。
一定額とは、給与収入でいえば103万円
を超える場合です。
例えば、給与収入が30万円の親が子を扶養親族として申告していた。
その場合、月々の源泉所得税は扶養親族等の数1人で
6,600円。
その子が就職したにも関わらず、扶養控除等申告書の異動を出さなかった。
年末調整の時に、あっ!ということになった。
この場合、単純な計算をすると・・・
300,000円×12=3,600,000円の給与収入で給与所得控除後は2,340,000円となります。
これから基礎控除の所得控除額380,000円を引くと1,960,000円。
税率は1,950,000円以下の場合は5%なのですが、この場合ほんのちょっと出ていますから、195万円超330万円以下の税率で計算します。
すると、1,960,000円×10%-97,500円で
98,500円の年税額となります。
約5.026%の税率となります。
この人は実際には扶養1人として
6,600円×12ヶ月で徴収されていたとすると79,200円しか徴収されていいなかったので、
98,500円との差額
98,500円-79,200円=19,300円が不足となるのです。
年末に来てこの分毎月の給料より少なく支給されてしまう(給料からこの分を引かれてしまいますから)のはショックですね。![]()
この例で、仮に4月から扶養控除等申告書の異動を出したとしましょう。
扶養親族等の数1人で
6,600円が1~3月で、
6,600円×3=19,800円。
扶養親族等の数0人で
8,250円が4~12月で、
8,250円×9=74,250円。
合計で94,050円になります。
この場合は98,500円との差額、つまり
98,500円-94,050円=4,450円が不足となるのです。
よくあるのが、なんで還付じゃなくて不足なの?![]()
経理の担当者が間違えたわけではありません。![]()
この点は納得してもらわないと。
これはよくある話です。![]()
仮に当初から扶養親族等の数0人で
8,250円×12ヶ月=99,000円。
この税額であったなら、
この場合は98,500円との差額
98,500円-99,000円=-500円となり、
500円がが還付となるのです。
◎年の途中で、家事手伝いで扶養親族にしていた娘がお嫁に行ってしまったという例もよくあるでしょう。
このお嬢さん、年末には夫となった方の控除対象配偶者になっています。![]()
折角扶養親族にして扶養していたのに、年の最後は夫の配偶者控除か!と納得いかない方もおられるかもしれませんが、ダブルは厳禁。
誰かの控除対象配偶者か誰かの扶養親族になるかで、どちらにもダブってということはできません。
娘も取られ、扶養親族の所得控除も取られ、踏んだり蹴ったりでしょうか。
ここでも、扶養親族とは・・・その年の12月31日の現況で
・・という点を思い出して下さい。
◆婚姻について言えば、こんなこともあります。
例えば、月150,000円の給料で扶養親族の子1人がいる母親。
立場としては寡婦で寡婦控除を受けられる。
扶養親族等の数を2人(子の扶養親族1人と寡婦控除の1人)としているので、
毎月の源泉所得税額は0円。
この母親が年の中途で再婚し子も養子縁組して一緒に再婚相手の戸籍に入ります。
6月までで仕事を辞めると150,000円×6ヶ月=900,000円で、
103万円以下の給与収入ですから、
再婚相手の控除対象配偶者となります。
子も再婚相手の扶養親族となります。
この母親が働き続けると、150,000円×12ヶ月=1,800,000円。
再婚相手が子を扶養親族にした場合、
未婚時1~6月までは扶養親族等の数を2人(子の扶養親族1人と寡婦控除の1人)で源泉所得税額は
0円。
再婚してから7~12月までは扶養親族等の数は0人となるので、
2,920円×6ヶ月=17,520円。
さて、年税額を計算すると、
給与収入1,800,000円の給与所得控除後は1,080,000円となります。
1,080,000円-所得控除の基礎控除380,000円で700,000円。
この場合の税率は5%ですから、700,000円×5%=
35,000円です。
本来35,000円の税金が17,520円しか徴収されていないので、
35,000円-17,520円=17,480円が不足となります。![]()
明日も扶養控除の疑問あれこれ第3弾を書きます。
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