●所得税シリーズの11日目です。
確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたい所得控除について書いています。『扶養親族』についての続きで4日目です。
今日は、扶養控除の疑問
あれこれについて書きます。
まず、配偶者控除の時にもありましたが、事実婚の多い現代で多い内縁の妻や子についての疑問。![]()
内縁の妻については、民法の規定による配偶者であることに該当しないので、配偶者控除の対象とはならない
と書きました。
内縁の妻の子というのも、養子縁組をしなければ親族関係は生じないことから、扶養控除の対象とはなりません。
えー、妻も子も扶養しているのに!?
と思うのですが、現実の経済的負担はどうあれ、これはどうにもなりません。
◎ちょっと事情は違って、内縁の妻との間に子供が生まれ、この子を扶養している場合。![]()
自分の子を扶養しているのだから・・と思ってしまいますが、ここでは認知が必要になります。
法律上の子という地位が無いと扶養親族にはならないのです。
あくまでも親族ということが必要になります。
そもそも、『親族』
とは・・・6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
扶養親族でこの親族以外に認められるのは、
いわゆる里子といわれる都道府県知事から養育を委託された児童と、
市町村長から養護を委託された老人であることとされています。
仮に、内縁の妻と内縁の妻の子の二人を扶養しているとして、
その子が満16歳以上満23歳未満であるなら、
仮に
控除対象配偶者であれば38万円・特定扶養親族であれば63万円の
計101万円の所得控除ができる計算となります。
里子が扶養親族になるのだから、事実婚だって・・と思われるかもしれませんが、
そこはできないことになっていますから、ご注意下さい。![]()
◆最近は離婚なさる方が非常に多く、必ず確認するのが、ダブルで子を扶養にしていないかどうかです。![]()
ダブルというのは、父親・母親が自分の扶養として子供を扶養控除してしまうという意味です。
親権があるから、一緒に暮らしているからという理由だけでは扶養親族になりません。![]()
もしかすると、親権の無い親の方が扶養していることになるかもしれないのです。
父・母どちらも子を自分の扶養親族として申告書に書いてしまうと、どちらかが誤りということになります。![]()
ここで、思い出していただきたいのが、
「生計を一にする」
とは、
必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、
勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、
これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
これらの親族は生計を一にするものとしているところです。
離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、
「成人に達するまで」など一定の年齢を限って行われるものである場合には、
その支払われている期間については、原則として、「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えないとされています。![]()
仮に、母親に所得が無く、すべて父親からの送金でまかなっているという場合は分り易いですが、
どちらの親も所得があり、どちらも負担しているような場合にはお互いにどちらの扶養親族として申告するのかを明確にしておく必要がありますね。
☆この類似例としてよくあるのが、老夫婦を支援するために別居しているその子らが親に送金している場合です。![]()
話し合って同額ずつ送金しているから、扶養控除を人数分で割ってくれなんてことはできません。![]()
老人扶養控除の所得控除額が48万円×2名で96万円。
これを兄弟3人で分けて32万円ずつ所得控除して下さいなんて言えないという意味です。
勿論重複して老人扶養親族を申告してはいけません。
ご兄弟で話し合い、だれの老人扶養親族として申告するのか、話し合う必要があります。
明日もよくある疑問を書きます。
~経営はあらゆる知識から~