●所得税シリーズの10日目です。
確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたい所得控除について書いています。『扶養親族』についての続きです。
昨日の復習から、扶養親族には3種類があり、
38万円の所得控除のある『一般の扶養親族』を基本に、
25万円の加算がある所得控除63万円の『特定扶養親族』
(年齢が満16歳以上満23歳未満)、
満70歳以上の『老人扶養親族』を説明しました。
最後の老人扶養親族には、同居の有無により、
同居老親等といわれる老人扶養親族には20万円の加算の58万円の所得控除が、
同居老親等以外の老人扶養親族には10万円の加算の48万円の所得控除があるという点までが昨日の内容です。
◎昨日の話は、扶養控除の控除額について、扶養親族の年齢
や特別障害者
に該当するかで所得控除額が異なる点のまず年齢の方の話でした。
本日は、特別障害者に該当するかという点で、
『同居特別障害者』
とは・・・特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
昨日の括りで言いますと、
まず、年齢が特定にも老人にも該当しない一般の扶養親族の場合の同居特別障害者である場合ですが、35万円の加算があり73万円になります。
次に、特定扶養親族の場合で同居特別障害者である場合には、98万円。
最後の老人扶養親族の場合の
同居老親等で同居特別障害者である場合には、93万円。
同居老親等以外の老人扶養親族で同居特別障害者である場合には、83万円とかります。
◆紛らわしいのですが、さらに『障害者控除』
という所得控除がありますから、
扶養親族が障害者の場合は
27万円、
特別障害者の場合には
40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。
これは、障害者控除でもう一度書きますが、控除額を具体的に書きますと・・・
例えば、30歳の同居の特別障害者の方を扶養しているとしましょう。
一般の扶養親族の38万円+同居特別障害者の35万円+特別障害者の40万円で
113万円の計算になります。
例えば、20歳の同居の特別障害者の方を扶養しているとしましょう。
特定扶養親族である点がポイントです。
特定扶養親族の63万円(38万円+25万円)+同居特別障害者の35万円+特別障害者の40万円で
138万円の計算になります。
例えば、20歳の同居の一般の障害者を扶養しているとしましょう。
一般の障害者である点がポイントです。
特定扶養親族の63万円(38万円+25万円)+障害者の27万円で
90万円の計算になります。
たとえ同居していても特別障害者ではありませんから、同居特別障害者の35万円はありませんし、障害者控除の額も異なります。
ますます分かりにくい扶養控除ですが、アレレ?という疑問が沢山ありましたので、明日はそれを書きます。
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