所得税シリーズの8日目です。

確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたい所得控除について書いています。


給与所得者がその年の初めての給料の前に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」には、まず『配偶者控除』ビックリマークがあると書きました。


その次に『扶養親族』ビックリマークについて書きます。

『控除対象配偶者』の欄もそうですが、『扶養親族』の欄にも生年月日を記入する欄・その年の所得の見積額等を記入する欄があります。


もし仮に家族の名前を書いていて、うっかり扶養親族で無いのに扶養親族として名前を記入してしまった場合えっでも、その年の所得の見積額を書けば、ああ間違いなんだなと気づきます。チョキ


『控除対象配偶者』もそうですが、生年月日により税金が変わってきます。

所得控除額が変わって来るからです。ですから、絶対生年月日は間違わないようにして下さい。


さて、ここで全くの余談なのですが、そういえばそんなものもあったよねという扶養控除を書きます。

覚えていらっしゃるでしょうか?にひひ

『年少扶養親族』はてなマークという用語。

懐かしの扶養控除ですよ。

何それ?という方の方が多いでしょうが、「あった・あった一年こっきりのあれね」と思い出す方もおられると思います。べーっだ!


あれは、平成11年4月のこと。

「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税額及び法人税の負担軽減措置に関する法律」という規定ができたんですって。

この平成11年でいうと、昭和59年1月2日以後に生まれた人が対象でした。

年齢16歳未満の扶養親族について、『年少扶養親族』として10万円の加算があったのです。

これは、子供を育てる負担の大きい家庭の所得税を軽減しようという試みだったのですが、

1年のみの実施でした。えっ


本来ならば、その年の初めての給料の前に提出する「平成11年分 給与所得者の扶養控除等申告書」にはこの記載がありません。

なんせ、その年の4月に施行されたのですから。べーっだ!


で、翌年の「平成12年分 給与所得者の扶養控除等申告書」にはこの記載がありました。

ところが、1年で改正となり、元に戻り『年少扶養親族』は無しになってしまったのです。

これは、児童手当を拡充することになったためなのですが、給与の計算をする現場は混乱しました。

なんせ、年の初めはあったものが、年の途中4月の施行時から無いことになってしまい、じゃあ年の当初に申告書に書いてもらったのは何なの?状態ですから。叫び


で、国税庁からは、≪既に給与所得者から提出を受けている「給与所得者の扶養控除等申告書」に年少扶養親族に該当する扶養親族がいる旨の記載がある場合でも、この改正に伴う補正を求める必要はありません≫とありました。

当然、該当する人は当時[特・少・老]という特定・年少・老人の該当する所に○を付けることになっていたのだから、正しくは少に○が付いていたと思います。

源泉徴収簿もその欄があるわけで、その1年はなんと分かりにくい年だったのでしょう。

幻の年少さんです。あせる


で、この改正法が平成12年の4月なものだから、次のようなことが起こったのです。

改正法の施行日前、つまり平成12年3月31日以前に年少扶養親族に該当する扶養親族が死亡した場合・・・改正前の10万円の割増控除ができたのです。

年少扶養親族に該当するかどうかは、死亡の時点で判定するからです。


年少扶養親族に該当する扶養親族のいる給与所得者が、死亡し又は海外支店への転勤により非居住者になったことなどの理由により、平成12年3月31日以前に支払う最後の給与で年末調整を行う場合にも改正前の10万円の割増控除ができたのです。


こういうことがあるのです。所得税はよく変わりますから、細々覚えない方が良いかもしれない旨昨日書いたのもお分かりでしょう。得意げ

本当に基本的な骨は変わりませんから、ポイントキラキラだけ知っていると便利です。チョキ


さて、先程書きました[特・老]の部分はいまだにあります。

特定扶養親族・老人扶養親族ということですが、ここは生年月日をきちんと書けば、経理の方がきちんと控除額を計算して下さいますから、自分で判断するものはありません。

今日は余談で終わりそうですが、明日この扶養親族の年齢や同居による控除額の違いを書きます。


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