所得税シリーズの7日目です。

昨日は、『控除対象配偶者』について書きましたが、今日もその続きを書きます。

控除対象配偶者は、所得控除の『配偶者控除』が受けられますが、

その控除額が一律ではありません。


控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより次のようになっています。


まず、配偶者控除の基本としては、

1『一般の控除対象配偶者』として38万円を控除できます。

まず、これを頭に入れておきます。


一々数字を頭に入れる必要はありません。

配偶者控除は38万円なんだなと理解しておき、

何かに該当する場合には、その表を見れば良いようになっているのです。


これが、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上である場合には、

2『老人控除対象配偶者控除』として10万円加算の48万円になります。


1一般の控除対象配偶者が、同居している特別障害者の配偶者に該当する場合には、

73万円になります。


2老人控除対象配偶者が、同居している特別障害者の配偶者に該当する場合には

83万円になります。

老人が付くと10万円プラスなんだな位に思っておくと良いでしょう。かお


ここで、特別障害者とは?と思われるでしょうが

障害者の内の障害の程度の重い方だと理解しておいて下さい。

後日『障害者控除』についても書きます。


配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます


例えば、老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額は、

上記の配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。ひらめき電球

ここが、ポイントなのです。ビックリマーク

配偶者の年齢や状況によって85万円の所得控除の違いが生じるのです。えっ

うろ覚えで構わないから、こんな時には何か別にあったなひらめき電球と覚えておいて下さい。


『配偶者控除』と似通っていて紛らわしい言葉に『配偶者特別控除』ビックリマークというものがあります。

以前は、『配偶者控除』とダブルで受けられました。

ところが、改正があり、『配偶者控除』を受けている人は『配偶者特別控除』は受けられなくなりました。注意


所得税はよく変わりますから、覚えない方が良いかもしれません。べーっだ!

ぼんやりとこんなこともあるのだな位に思っていて、

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入する時や、

年末調整の提出書類の際によく読むという癖をつけるのが良いでしょう。チョキ



生半可な知識より、毎年必ず読むという習慣の方が大切です。

確定申告する方は、薄いテキストがありますから、それをきちんと読むことが大切でしょう。


配偶者特別控除というのは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載場所がありません。

これは、年末調整の際に会社から配られる『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』という用紙に記載するものなのです。

これについては、後日説明します。


ポイントとして、名称は似ているけれども全く異質のものであること。汗

配偶者がある場合には、『控除対象配偶者』に当たるどうかはてなマークをまず判断するということ。

給与収入で言えば103万円以下かどうか?

クローバー103万円以下の場合には、『配偶者控除』ビックリマークが受けられます。

クローバー103万円超の人でも、所得控除の道が残されており、

給与収入で言えば、1,030,001円から1,409,999円までの人は『配偶者特別控除』ビックリマークを受けられるのです。

『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』の説明の際に、再び説明します。


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