●確定申告なさる方もちょっと気をつけていただきたいのが、所得控除として所得から引けるものを見過ごしてしまうことということで、所得控除について書いています。
昨日の復習で、給与所得者の場合、その年の最初の給料の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に『○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出するようにということになっていますが、
そもそもこの扶養控除等申告書とは?
今日は、給与支払者側も注意しなければならない扶養控除等申告書について書きます。![]()
◎いくら本人が「私は自分で確定申告をするから、源泉所得税は引かないで給料を下さい」などと言ってきても、それは出来ません。![]()
給与支払者になるということは、色々な義務を同時に背負うことになりますが、税務上でも源泉徴収義務を負うことになるのです。
注意すべき点は、扶養控除等申告書を提出しない受給者には乙欄という源泉徴収税額が多くなる税額で徴収するということです。![]()
扶養控除等申告書を提出した受給者は甲欄という源泉徴収税額表で税金を徴収します。
仮に、扶養控除等申告書を提出した場合、甲欄という源泉徴収税額表で見るのですが、
月額その月の社会保険料等控除後の給与が88,000円未満であるなら、
税額は0円です。
これが乙欄であると、88,000円未満であるならその月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額、つまり87,999円ならその3%の
2,639円の税金を預かることになります。
88,000円とすると、甲欄では扶養親族等0人で130円、乙欄では3,100円になります。
もしも、扶養控除等申告書を提出するけれど、氏名・住所・生年月日等は書くけれど、後は書きたくない受給者には、扶養親族等0人で計算した源泉所得税を徴収すれば良いのです。
◆給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、国税庁の説明を引用しますと以下になります。
概要・・・給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
[手続対象者]
給与所得者
[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注)この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部
[相談窓口]
最寄りの税務相談室又は税務署(源泉所得税担当)
[備考]
国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。
この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。
☆[手数料]不要です。・・というのは、なんでああいうものに手数料が?が関係するのか、と思いますが、納税証明などに手数料がかかるから書いてあるのでしょうね。![]()
ポイントとして、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。】とありますが、
これは、いずれか一の給与の支払者に対してのみにしか提出することができないという意味です。
いくつかの事業所に勤務している場合は主たる勤務先にこれを提出することになります。他は従たる給与の支払者となり、乙欄の源泉徴収税額表で税金を徴収します。
この場合は年末調整はありません。
扶養控除等申告書を提出した受給者のみ、年末調整します。
給与支払者も受給者も源泉所得税は月々正しく徴収・納付という手続きがお互いのためになります。![]()
後で追徴されないように、また確定申告でどんと税金を納付するなんてことの無いように気をつけなくてはなりませんね。![]()
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