●確定申告なさる方もちょっと
気をつけていただきたいのが、
所得控除として所得から引けるものを見過ごしてしまうこと。![]()
所得控除には2種類の控除できる事柄があります。
代表的なものに、社会保険料控除・生命保険料等がありますが、
これは
支払の額に応じて引けるものです。
もう一つは、代表的なものに、配偶者控除・扶養控除等がありますが、
これは、![]()
その人や家族の状況によるものです。
◎給与所得者の場合、その年の最初の給料の支払を受ける日の前日までに、
給与の支払者に『○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を提出するようにということになっています。
つまり、1月25日がその年の最初の給与の支払日である場合、
その前日の24日までに会社に提出してくださいということなのですが、
実際には税額の計算をするのに間に合いません。
実際には前年の年末調整の時に配られ回収されていると思います。
1月25日に支給するためには、銀行の振り込み手続き等の関係で前もって給料計算しなくては間に合いませんから。![]()
◆この用紙をよく読んで記入しないと損をしてしまいます。![]()
確定申告なさる方も同様で、あなたはこれに該当しますか?などと一々聞いてはくれませんから、
自ら自分自身や家族の状況を申告に反映させなくてはなりません。
用紙の裏面に細かく内容が書いてあり、これを読むと大抵は分かるようになっていますが、細かい文字で読むのが面倒という思いが多いようです。![]()
◎たまたま、夫と死別した後、再婚していないと聞いていれば、
ご本人に「寡婦の欄に○をつけて下さい」と言えます。
その場合27万円の所得控除を受けられます。
たまたま、身体障害者手帳を持っていると聞いていれば、
ご本人に確認して「一般の障害者の本人の欄に○をつけて下さい」と言えます。
この場合も27万円の所得控除が受けられます。
基礎控除の38万円に27万円がプラスされるのです。
しかし、ご本人が申告する事項ですから、記入しないでいたら、そのままなのです。
プライバシーの問題もあるので、そこは本人次第ということになります。![]()
◆年末調整時に再び確認すると、実はあれこれに該当するという場合があります。
この場合は所得控除が少ないことを前提に毎月の給料から源泉所得税が差し引かれていたので、本来差し引くべき税額より多く徴収されていました。
この分を正しく計算すると税金が還付されるということになります。![]()
具体的には、簡単に毎月100,000円の給料とします。
扶養親族等の数で源泉所得税は異なります。![]()
0人ならば、710円。扶養親族等を1人とすると、0円です。
本人が寡婦という場合には、扶養親族等の数は1人として源泉所得税を計算します。
給料100,000円×12ヶ月=1,200,000円
これは、給与収入で、給与収入は給与所得控除額
という必要経費に当たるものがありますから、
給与収入1,200,000円-給与所得控除額650,000円=給与所得550,000円で、
他に所得控除がない場合には、
基礎控除の380,000円が引けます。
給与所得550,000円-基礎控除380,000円=170,000円
これに、この場合の税率5%を掛けます。
そうすると、170,000円×5%=
8,500円の所得税となります。
寡婦の場合には寡婦控除がありますから、
550,000円-(380,000円+寡婦控除分270,000円)=0円(-100,000円なので)
となり税金はありません。
毎月寡婦として扶養親族等の数1人で源泉所得税0円ならば、年末で還付だの不足だのは生じません。
毎月扶養扶養親族等の数0人で源泉所得税710円ならば、
寡婦として申告なされないままの場合、
毎月の710円×12ヶ月で8,520円源泉徴収されているので、
上記
の正確に計算された年税である8,500円との差額の20円が還付されることになります。
毎月扶養扶養親族等の数0人で源泉所得税710円ならば、
年末調整の前までに寡婦として申告し直した場合、
つまり扶養控除等(異動)申告書に寡婦に○を書いて提出すれば良いのですが、その場合、
毎月の710円×12ヶ月で8,520円源泉徴収されているとして、
上記
の正確に計算された年税である0円との差額の8,520円が還付される計算になります。![]()
ちょっと、分かりにくい方もおられるすもしれませんが、何度もこういう説明を書いていきますので、参考にしてみて下さい。
いずれにしても、ちょっとしたことで納税は違ってきますね。![]()
~経営はあらゆる知識から~