確定申告時期なので、個人の¥所得税について書いています。

よく、収入がこれこれでいくらの税金がかかりますか?という質問があります。

収入から必要経費を引いていくらいくらで、いくらの税金がかかりますか?というのもあります。

簡単にいくらって言えないのが所得税のポイントです。ビックリマーク

所得税を計算するためには、所得(後日説明します)が同じでも所得控除の額により全く税金の額が異なります。


所得控除の内容は追々書きますが、最低限誰でも引けるという星基礎控除が38万円あります。

例えば所得を100万円としましょう。

これは経費等を引いた残高です。


これから何も所得控除の無い人の場合、

所得の1,000,000円-基礎控除の380,000円=620,000円となり、

これにこの場合の税率5%(注意金額により税率が違いますビックリマーク)を掛けます。

そうすると、620,000円×5%で¥31,000円の所得税になります。


仮に、妻を扶養しているとしますと、

星380,000円の配偶者控除があり、星基礎控除の380,000円と合わせて760,000円の所得控除になります。


この場合には、所得の1,000,000円から所得控除合計の760,000円を引くことになりますから、1,000,000円-760,000円=240,000円

240,000円××5%で¥12,000円の所得税になります。


さらに、通常は、社会保険、つまり会社の健康保険や厚生年金等、個人事業主らの国民健康保険や国民年金等の加入が考えられます。

これらの支払った金額も所得控除として引けます。

また、生命保険や地震保険に加入していると一定の控除額がありますし、すべてを考慮しなくては税額など一言で即答できないのです。得意げ


いくら所得があろうが、所得の額≦所得控除の額であれば、税金は出ないということになります。べーっだ!

仮に300万円の所得があっても扶養控除その他で所得控除の額が300円以上であれば、所得税は0ですし、

100万円の所得でも引くべき所得控除の額が少なければ税金は出ます。


個人事業主の場合、確定申告の時に申告書に書けば良い扶養等の欄ですが、

給与所得者の場合、その年の最初の給料の支払を受ける日の前日までに、

給与の支払者に『○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出します。


申告書はてなマークなのに、会社に提出するのは不思議かもしれませんが、

これが、会社で年末調整という本人に代わり税務署に申告・納税を済ませてくれるシステムの第一歩なのです。


さあ、明日は、この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、詳しく書いていきます。

確定申告する方にも共通する事柄なので、ご参考にしてください。


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