酒税の3日目です。

1日目は製造の注意を、2日目は販売の注意を書きました。

今日は酒税の具体的な税率を書きます。

その税率は数量による従量課税方式を採用しています。 

酒税法では、酒類を、

「発泡性酒類」ビール

「醸造酒類」お酒ワイン

「蒸留酒類」カクテルグラス

「混成酒類」の4種類に分類し、

その分類ごとに異なる税率を適用することを基本としています。


例えば、缶ビール350mlが210円として、その内¥酒税は77円ということになります。

やはり酒税がなかなかのものであることは実感ですね。

200円のビールに酒税が77円・消費税が5円。

82円/210円の約40%の税金ビックリマークとなります。


ご参考までに・・・

1リットル当たりの酒税額は概算で次のようになります。


「発泡性酒類」・・・¥基本税率は220円です。


ビール・・・220円

         発泡酒(麦芽比率25~50%)・・・178円
発泡酒(麦芽比率25%未満)・・・134円

その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの

(一定のものを除く)を除く)・・・80円


「醸造酒類」・・・¥基本税率は140円です。


清酒・・・120円

果実酒・・・80円

その他の醸造酒・・・140円


「蒸留酒類」・・・¥基本税率は21度200円に

         20度を超える1度ごとに10円加算

             21度未満では200円です。


しょうちゅう・・・基本税率
ウィスキー/ブランデー/スピリッツ

・・・37度370円に37度を超える 

      1度ごとに10円加算

            37度未満では370円です。


「混成酒類」・・・¥基本税率は21度220円に

         20度を超える1度ごとに11円加算

              21度未満では220円です。


       合成清酒・・・100円

       みりん・・・20円

リキュール/甘味果実酒

・・・13度120円に

   12度を超える1度ごとに10円加算

           13度未満では120円です。

粉末酒・・・390円

雑酒・・・基本税率


これを数字だけで見ると、 ウィスキーやスピリッツ等の「蒸留酒類」が高い税率のように見えますが、

これはあくまでも1リットル当たりの税率です。べーっだ!

ビール等の「発泡性酒類」のようにそのままぐいぐいストレートで飲むというより、

ウィスキーやスピリッツなど水などで割って飲む、

もしくは少量をちびちびと味わうということが多いと思います。

税金の負担としては実際には少なくなると思います。


「たばこ」だの「酒」だのの税金について書きましたが、

書いている本人は全く無縁なので、納税には関係していません。べーっだ!

その点、最終的な納税負担者であるたばこ吸いや酒飲みの方からすれば、自分らが納税してあげているから・・という気持ちもあるかもしれませんが、

タバコたばこやお酒お酒で体を壊して医療機関にかかれば、¥税金は巡り巡りで医療関連にも使われるわけですから、お相子でしょう。シラー


お医者様に行き、一番に聞かれるのは、たばことお酒。

その種の高額納税者にならないようにくれぐれもご注意を!!叫び


こんな確定申告の時期に何を書いているんだむっと思われるかもしれませんので、明日からは確定申告について書くシリーズにします。

まずはその前の年末調整から書いていきます。


~経営はあらゆる知識から~