●酒税の3日目です。
1日目は製造の注意を、2日目は販売の注意を書きました。
今日は酒税の具体的な税率を書きます。
その税率は数量による従量課税方式を採用しています。
酒税法では、酒類を、
「発泡性酒類」![]()
「醸造酒類」![]()
![]()
「蒸留酒類」![]()
「混成酒類」の4種類に分類し、
その分類ごとに異なる税率を適用することを基本としています。
例えば、缶ビール350mlが210円として、その内
酒税は77円ということになります。
やはり酒税がなかなかのものであることは実感ですね。
200円のビールに酒税が77円・消費税が5円。
82円/210円の約40%の税金
となります。
ご参考までに・・・
1リットル当たりの酒税額は概算で次のようになります。
「発泡性酒類」・・・
基本税率は220円です。
ビール・・・220円
発泡酒(麦芽比率25~50%)・・・178円
発泡酒(麦芽比率25%未満)・・・134円
その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの
(一定のものを除く)を除く)・・・80円
「醸造酒類」・・・
基本税率は140円です。
清酒・・・120円
果実酒・・・80円
その他の醸造酒・・・140円
「蒸留酒類」・・・
基本税率は21度200円に
20度を超える1度ごとに10円加算
21度未満では200円です。
しょうちゅう・・・基本税率
ウィスキー/ブランデー/スピリッツ
・・・37度370円に37度を超える
1度ごとに10円加算
37度未満では370円です。
「混成酒類」・・・
基本税率は21度220円に
20度を超える1度ごとに11円加算
21度未満では220円です。
合成清酒・・・100円
みりん・・・20円
リキュール/甘味果実酒
・・・13度120円に
12度を超える1度ごとに10円加算
13度未満では120円です。
粉末酒・・・390円
雑酒・・・基本税率
◎これを数字だけで見ると、 ウィスキーやスピリッツ等の「蒸留酒類」が高い税率のように見えますが、
これはあくまでも1リットル当たりの税率です。![]()
ビール等の「発泡性酒類」のようにそのままぐいぐいストレートで飲むというより、
ウィスキーやスピリッツなど水などで割って飲む、
もしくは少量をちびちびと味わうということが多いと思います。
税金の負担としては実際には少なくなると思います。
◆「たばこ」だの「酒」だのの税金について書きましたが、
書いている本人は全く無縁なので、納税には関係していません。![]()
その点、最終的な納税負担者であるたばこ吸いや酒飲みの方からすれば、自分らが納税してあげているから・・という気持ちもあるかもしれませんが、
たばこや
お酒で体を壊して医療機関にかかれば、
税金は巡り巡りで医療関連にも使われるわけですから、お相子でしょう。![]()
お医者様に行き、一番に聞かれるのは、たばことお酒。
その種の高額納税者にならないようにくれぐれもご注意を!!![]()
こんな確定申告の時期に何を書いているんだ
と思われるかもしれませんので、明日からは確定申告について書くシリーズにします。
まずはその前の年末調整から書いていきます。
~経営はあらゆる知識から~