●酒税の2日目です。
酒税は国税なので、不明な点は税務署に尋ねると良いでしょう。
酒類を販売するには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。![]()
無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象
となりますから、要注意です。
◎但し、販売業免許がいらない場合があります。
それは・・・酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合です。
要するに、ワイナリーの中で販売しているような場合です。
また、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合については、販売業免許は必要ありません。
但し、販売免許がいらないのと、未成年にうっかり飲ませてしまう、自動車を運転してきたお客様にうっかり飲ませてしまうというのは全く次元の違う話なのでご注意を!!![]()
別の罰則があることもさることながら、身体に危険という人間としての基本的な部分に抵触することです。
もしも、うっかり飲ませてしまい、未成年者が酒を受け付けない体質だったら・・・。![]()
もしも、うっかり飲ませてしまい、そのドライバーが人をはねてしまったら・・・。![]()
◆さて、酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されています。
消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいいます。)に酒類を販売するためには・・・
酒類小売業免許。
酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためには・・・
酒類卸売業免許。
ということになります。
☆また、自己が輸入した酒類を酒類の小売店等に販売する場合は・・・
輸入酒類卸売業免許。
通信販売で小売する場合は・・・
通信販売酒類小売業免許が必要となります。
免許を受けないで酒類を販売した場合には、罰則があると書きましたが、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがありますし、
免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、
20万円以下の罰金に処せられることがあります。
●ここで、一番警戒しなくてはならないのが、うっかり未成年者に酒類を販売しないことです。![]()
酒類販売業者が、未成年者に酒類を販売又は供与したことにより「未成年者飲酒禁止法」又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規定により罰金刑に処された場合には、税務署長は、当該酒類販売業者の酒類販売業免許を取り消すことができることとされています。
いくつかの罰則を受けることになりますから、身分証明書の提示を求め、未成年者自身のためにも絶対に未成年者には酒類を販売しないという鉄則は守りましょう。![]()
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