昨日までは、タバコたばこの税金を書きましたが、今日は嗜好品つながりでお酒「酒税」について。

酒税法は、税理士試験の税法の選択科目の一つですから、内容を書き出すときっと長くなるのでしょうが、身近な税金として簡単に書きます。


税理士試験なのに、何故かはてなマーク酒税法の分類と定義と称して酒に詳しくなり、その製造工程まで熟知するという酒飲みには嬉しい?にひひ税法の受験科目があるのです。えっ

お酒に興味があり、詳しく知りたい方は酒税法を覘いてみると良いかもしれません。べーっだ!


そもそも、酒税法では、酒税の納税義務者を『酒類の製造者及び保税地域から酒類を引き取る者』ビックリマークと規定しています。


では、その納税義務って、いつ発生するのか?と言えば、

・ 酒類の製造者…………酒類を製造場から移出したとき

・ 酒類を引き取る者……保税地域から酒類を引き取ったとき

となります。


では、よくあるワインワイナリーなどで飲ませてくれるなんていうのは、酒税はかからずOKなのかはてなマークと思いますが、そうではなくて、これは移出とみなされるという規定があるようです。


酒の製造をすれば、酒税を納める!のですが、そもそも酒類というのはアルコール分1度未満の飲料をいうので、それ未満のものを製造すれば何の問題もありません。

但し、アルコール分1度未満というのは、酒飲みには単なる水かジュースなので、あり得ない話でしょう。べーっだ!


ここで、うっかり!が無いように、梅酒について書きます。

梅酒はじめ果実酒は家庭で手軽に作れるお酒です。

酒税法の趣旨からすると、納税が生ずるのですが、ここには消費者が家庭で飲む分を作る分には問題無いという、それはそうだろーかお的な例外があります。


例えば、自信の梅酒を作ったとして家庭で飲みました。

これは何の問題もありません。

自信作なので、自らが経営する飲食店に持っていき、お客様にちょっと飲んでみてとサービスしたなら、これはNGです。注意


NGの場合どうなるかというと・・・

酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、

製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。

くれぐれもご注意を!!叫び


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