●
たばこの税金について、今日は3日目なのですが、たぱこは吸わない方が良い!
というのは誰しも思うところです。
身体的にも経済的にも。
ところが、ある時期には、たばこが盛んに奨められていて、
CMもバンバン。
贈答品にもたばこ。
お茶菓子代わりにたばこを置いておくという時代がありました。
そうした古い時代を生き抜いてきた年齢の方には、たばこを今頃やめても・・ということもあるでしょう。
そうした方には、これからの福祉・医療が厳しくなり、生活がますます苦しい中で
、
楽しみのたばこまでやめて・・というのはきついことでしょう。![]()
◎まあ、そういう例外もあるとして、ちょっとここに愛煙家がいたとしての話を書きます。
ふるさと納税
などという考え方もあり、お世話になったふるさとには
税金を納めたいという思いがあるとします。
そんな時、よく「
たばこを買うなら地元で」という言葉を思い出して、ふるさとに帰った際にたばこをまとめ買いしてこよう。
これは、確かにふるさとの市町村と都道府県に貢献します。
都道府県たばこ税・市町村たばこ税の納付につながりますから。
◆ところが、市町村に関しては、市町村たばこ税の都道府県に対する交付ということがあります。
その年度に納付された市町村たばこ税が『課税定額』を超える場合には、超える部分の金額を翌年度に市町村から都道府県に交付するというものです。![]()
この課税定額とは、〔その市町村のその年度のたばこ税額〕-
〔前々年度の全国の市町村たばこ税額の合計額〕×〔その市町村のたばこ消費基礎人口〕×3÷〔全国のたばこ消費基礎人口〕
とされているそうです。
簡単に言えば、その市町村のたばこ税額を10とします。
前々年度の全国の市町村たばこ税額の合計額を100,000
たばこ消費基礎人口というのは、早い話そこに居住する20歳以上の成人の人数ですから、その市町村の成人の人数を1として、
全国の成人の人数を10,000とします。
この場合の課税定額とは、〔その市町村のたばこ税額10〕-〔前々年度の全国の市町村たばこ税額の合計額100,000〕×〔その市町村のたばこ消費基礎人口1〕×3÷〔全国のたばこ消費基礎人口10,000〕では、10-300,000/10,000で-20となり、超える部分はありません。
頑張ってみんなで故郷にたばこを買いに行ったとします。![]()
その結果、その市町村のたばこ税額が100と10倍に増えて、後は条件が変わらずの場合。
前々年度の全国の市町村たばこ税額の合計額を100,000
その市町村のたばこ消費基礎人口1、全国のたばこ消費基礎人口10,000。
〔その市町村のたばこ税額100〕-〔前々年度の全国の市町村たばこ税額の合計額100,000〕×〔その市町村のたばこ消費基礎人口1〕×3÷〔全国のたばこ消費基礎人口10,000〕では、100-300,000/10,000で70となり、70超えることになります。
これが理論上は都道府県に交付される分です。
☆もし、仮に超える部分があり都道府県に交付されても構わないのであれば考える必要はありません。
どうしてもその市町村に
・・という思いがあるなら、この際たばこをやめます
。
1日1箱300円を365日で、年間109,500円になります。
これを吸ったつもりで、故郷の市町村に寄付して領収書を受け取ります。![]()
あくまでも所得税を納付している方の話ですが、寄付も出来て税金も安くなります。
所得税を計算する段階の所得控除の中に『寄付金控除』があります。
この場合、まず、109,500円と〔総所得金額等の合計額の30%〕のいずれか少ない方の金額を出します。
〔総所得金額等の合計額の30%〕が109,500円より下回る場合は、そもそも所得税がかかりませんから税金のことは忘れて健康のために良かった
と満足して下さい。![]()
次に109,500円から5,000円を引いた金額、104,500円が寄付金控除の対象になります。
税率が5%から約40%とその人の所得により個人差がありますが、
5%の方でも104,500円×5%分5,000円ちょっとのご褒美があり税金が安くなります。![]()
~経営はあらゆる知識から~