●昨日の
たばこ税についての話で、たばこの値段の内訳がお分かりになったと思いますが、
では約6割の税金(たばこ)を吸っている方には、その税金は重いはず。
昨日の復習ですが、たばこには
国たばこ税・市町村たばこ税・都道府県たばこ税・たばこ特別税、それに消費税がさらにかかります。
◎まず、国たばこ税とたばこ特別税の国税について、納税義務者は製造たばこの製造者・製造たばこの保税地域からの引取者。
平たく言えば、日本たばこ産業株式会社と特定販売業者(輸入業者)です。
たばこ特別税て、なんだろう?と思いますが、
日本国有鉄道清算事業団
(旧国鉄)及び国有林野事業特別会計
の負債を、一般会計に承継させることに伴い生じる負担を補うために創設されたとか。![]()
◆日頃、負債に悲鳴をあげている民間弱者の中小零細という私共からすれば、なんたることか!なのですが・・。
この先、老後はどうするの?という状況に追い込まれている人々の多い中で、親方日の丸はやはりここでもか!という感じですね。
ここで思い出すのが、昨年新聞やテレビに取り上げられた
「緑のオーナー制度」。
国民参加の森林整備として一般から出資を募った林野庁の緑のオーナー制度ですが、
2006度までの8年間に満期を迎えた出資者の9割以上が木材価格の下落で大幅な元本割れとなっているとありました。
「緑のオーナー制度」で大損した人が愛煙家である場合、ダブルパンチになりませんか。![]()
☆さて、都道府県たばこ税・市町村たばこ税ですが、日本たばこ産業株式会社・特定販売業者→小売業者の場合には、日本たばこ産業株式会社・特定販売業者が納税義務者になります。
また、間に卸売販売業者が入れば、卸売販売業者が納税義務者になります。
毎月分を翌月末日までに申告して
納税ということになります。
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