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自動車関連の税金を書いていますが、最後は「軽自動車税」を書きます。
自動車税の前に軽という字がついただけで、納め先が違います。![]()
自動車税は、都道府県税でしたが、軽自動車税は「市町村民税」です。
自動車税と同じで、決まった使い道が予め定められていない「普通税」です。
◎軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人が納める税金(年税)です。
したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付は、ありません。
注意すべきは
ここが自動車税と大きく異なる点です。
軽自動車税はその年度を通しての課税だから、年度の途中で登録や廃車しても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることは無い。ここがポイントです。![]()
◆具体的な税率ですが、市町村により独自に上乗せが認められていますし、
ナンバープレートの色も決められていません。![]()
一般的な例を書きますと、
原動機付自転車で![]()
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)(白ナンバー)・・・1,000円
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの(黄色ナンバー)・・・1,200円
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの(桃色ナンバー)・・・1,600円
ミニカー(水色ナンバー)・・・2,500円
軽自動車で![]()
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(バイク、トレーラーなど)・・・2,400円
三輪で総排気量が660cc以下のもの・・・3,100円
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)の内、
乗用で営業用・・・5,500円
乗用で自家用・・・7,200円・・・これか゜一般的に主婦人気
の軽自動車の
税金です。
貨物で営業用・・・3,000円
貨物で自家用・・・4,000円
小型特殊自動車で![]()
農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で乗用装置のあるもの
・・・1,600円
特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど)(緑ナンバー)・・・4,700円
二輪の小型自動車で![]()
総排気量が250ccを超えるもの(バイク)・・・4,000円
☆ここで、注意したいのは、納税の
自動振替です。![]()
例えば、もう乗らないでそのままガレージに置いたままのバイク。
趣味として集めているならば、その税金もやむなしなのですが、実際にエンジンをかけることも無く、廃車にするのが面倒だということがよくあります。
そんな場合、実際に納税に金融機関等に出向くのであれば、無駄を実感するのですが、自動的に口座から引き落とされていると、ついついそのままに。![]()
そんなことの無いように、今のうちに対処しましょう。
4月1日の賦課期日前に一度考えてみると良いでしょう。![]()
●軽自動車税も減免があります。
災害(火災・風水害など)を受けた場合。
生活保護法の規定による生活扶助を受けているものが所有し、使用する場合。
障害者が所有、又は障害者と生計を一にする者が所有し、障害者のために使用する場合。
その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合。
公益のために直接専用する場合。
など、その住んでいる市町村に問い合わせてみると良いでしょう。![]()
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