●今日は、
自動車税の5日目です。
自動車が付く税金としては、自動車取得税は取得の際だけ。
自動車重量税は、毎年車検対象になる自動車所有の人は例外ですが、乗用車であれば新車購入時から3年後、後は2年に一度ということになり、毎年頭の痛い
のが自動車税です。
これには、環境配慮型税制である
「自動車税のグリーン化」について書きました。
環境負荷の小さい自動車には軽減される(昨日書きました)一方、環境負荷の大きい自動車には重課があります。
つまり、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税率が概ね10%重くなるのです。
◎具体的には、ディーゼル車が4月1日現在で新車新規登録から11年を経過しているもの。
平成20年度課税分で考えますと、新車新規登録が平成9年3月以前のものということになります。
この場合も独自に10年としている所もあるようです。
ガソリン車については、新車新規登録から13年を経過しているもの。
平成20年度課税分で考えますと、新車新規登録が平成7年3月以前のものということになります。
もっとも対象外もあり、一般乗合用バス、被けん引自動車、低公害車(ハイブリッド自動車を除きます。)などがあります。
古くなってめったに使わない自動車というのは、この際検討余地がますますありそうです。![]()
重課された自動車税分だけの働きをする車かどうか。
勿論車検費用等も合わせて考えて見る必要がありますが。
◆自動車取得税の時のことを思い出して頂くと、
減免ということがありました。
自動車税にもこの減免があります。
身体に障害のある人、精神に重度の障害のある人のために使用する際には、申請をお忘れなく。
具体的に該当するかどうかは、障害の程度・対象となる自動車の要件が都道府県のホームページにあると思いますし、都道府県に照会すれば分かります。
☆よく耳にするのが、自動車税のボーナス払いです。
5月31日の納期限を延滞金がつかないぎりぎりの期日に納税しようということなのですが、勿論納期限に納めることが自分の首をしめないためにも大切です。![]()
このボーナス払いですが、
原則として、納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までは税額に年7.3%(※)、1か月を経過する日の翌日から納付の日までは、年14.6%を乗じて計算した金額となります。
(ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。)![]()
※当分の間「納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までの期間」は、その期間が属する年(2年にまたがるときはそれぞれの年)の前年の11月30日現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した率と、年7.3%とを比べて、低い方の率を乗じて計算します。
という延滞金の計算根拠からなのです。
計算して1,000未満つまり999円までなら延滞金は
無いというところがボーナス払いのポイントなのです。![]()
これは、こういうこともあるという話で、その自動車税本税の税額により延滞金の計算が違ってきます。
ちょっと小耳に挟んだからとマネしたら、延滞金が・・
ということがあります。
総排気量の多い自動車税の高い自動車だったからなんてことがあるのです。
何でも、後で・・という気持ちでいると何事もうまくいかないもの。
まず、目標や予算をきちんと立て、それに向かって何とか努力してみるという姿勢が無いと、どんどん自分を追い込んでしまいますね。
~経営はあらゆる知識から~