車自動車税の4日目です。

ここで、自動車取得税について書いた際に、【特例措置であるクローバー『グリーン税制』について、自動車税・自動車取得税について軽減措置が取られている。これは地球環境に良い自動車には税金を安くしようという考え方】という内容を書きました。

今日は、その車自動車税のクローバーグリーン税制について書きます。


ここで注意すべき点は「自動車税のグリーン化」というのは環境配慮型税制である点です。

地球環境を保護しようということから、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能に応じ、一定の税率をダウン軽減(概ね25%・50%)する。合格

逆に新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車には税率をアップ重く(概ね10%)するというものです。汗


環境負荷の小さい自動車に対する税率の軽減ですが、これは新車新規登録した年度のひらめき電球翌年分の自動車税が軽減されます。

注意例えば、この対象となる自動車について、平成18年度に新車新規登録した場合ですが、概ね軽減されるのは平成19年度で、平成20年度には通常の税率となりますのでご注意下さい。

うっかり予定していたら・・なんで高くなってしまったの?ということの無いように気をつけなくてはいけませんね。


但し、その県独自の措置があり、2年間はそれぞれ違った率で軽減するなどという県もあり、その登録する都道府県で対応が違いますから、一概には言えないのですが。

あくまでも概ねの話で。かお


具体的な軽減対象車種については、国土交通省のホームページを見て頂ければと思いますが、現時点では制度期間は平成19年度中に新車新規登録した自動車です。


まず、低公害車・・電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車です。

これは概ね50%の軽減です。


同じく概ね50%の軽減になるのは、燃費基準が+20%以上の達成車で、平成17年排出ガス基準値より75%以上性能が良いものです。

平成17年排出ガス基準値より75%以上性能が良いものとははてなマーク、自動車のリアウインドにブルーのステッカーが貼ってあるあれです。

また、燃費基準が+20%以上の達成車ははてなマークグリーンのステッカーですからご覧になっているでしょう。


同様に、ブルーとグリーンのステッカーが貼られているけれど、概ね25%の軽減となるのは、グリーンのステッカーの記載が燃費基準が+20%以上ではなく、+10%以上である場合です。


「自動車税のグリーン化」の後半は明日続きを書きます。


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