●自動車税の3日目です。
昨日は、自動車税は4月1日現在の自動車の所有者に課税される都道府県税であると書きました。
では、4月2日以降に新車を購入した場合にはどうなるのでしょう。
新車を購入すると、その明細書の中に![]()
自動車税の項目があり、なにやら月割りで徴収されているらしいと気づくことがあるかと思います。
これは登録した月の翌月から3月分までの分を納めるシステムになっているのです。![]()
◎4月2日以降に中古車を購入した場合には、昨日書きましたように自動車税を納付する義務がありません。
4月1日現在の所有者が負担すべき税だからです。
しかし、実際の売買取引においては、自動車税相当額を支払っている場合ですが、これは双方の売買価格の決め方であるため、相当額ということで消費税法上では課税仕入れになります。
ここは、経理事務をする場合には気をつけなければならない点です。![]()
会社の経理担当者もしくは会計事務所がこういうことを知らずに税金扱いの消費税処理をしてしまうと、その分の消費税を多く納付してしまうことになります。![]()
実際の税金と値決めの税金相当額というものがあるということにご注意下さい。
仮に、4月2日に中古車を購入し、翌年3月31日には次の所有者に引渡しているとすると、自動車税は納めずに1年近くを乗る計算になります。![]()
◆自動車税を納めたのに、廃車することになってしまった場合ですが、この場合には還付されるのでご安心を。![]()
これは、自動車重量税の時にも書きましたように、自動車リサイクル法により、永久抹消登録をする場合で、運輸支局の解体の確認が必要になるのですが、この点については、ディーラーなどの引取業者に任せることになります(このブログの-その10-を参考にして下さい)。
要するに、4月から抹消登録した月までの分を納付し、登録した月の翌月から3月分までを納付してある場合には還付してもらうということになります。
☆自動車税は都道府県税ということを強調しましたが、実際にはA県でほとんど使用していても、B県で登録していれば税金はB県に納めることになります。
では、4月2日にA県にナンバーを変えたとしましょう。この時もやはり、4月1日現在で判断するために4月1日現在登録のB県に納税し、翌年からA県に納税するということになります。
●まとめますと、
新規購入つまり新規登録の時には月割課税があります。
廃車つまり抹消登録の時には月割還付があります。
それ以外は4月1日に登録している都道府県にその所有者が納税することになります。
使用しない自動車はそのまま放置しておくと無駄な税金が取られてしまいます。
この際、3月31日までに売るなり廃車するなり検討すると良いでしょう。![]()
早めの登録手続きをお勧めします。
自動車税は財産税の性格を持つだけに、果たして財産価値があるかどうか
も検討してみる必要がありそうです。![]()
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