●前回は、
自動車関連の税金の〆に「自動車税」を書きました。
これは、「都道府県税」で、納められた税金に使い道に特に定めの無い「普通税」である点。
その具体的な税額を書きました。
まず、括りとして自家用車であるか営業車であるかということで違ってくるという点があります。
乗用車であれば、その総排気量により税額が異なる点。
貨客兼用車であれば、重量も関わってきて、その中で総排気量も関係してくる点。
トラックであれば、重量で判断する点などについて触れました。
◎今日は、まず、その納税義務者について。自動車税は「自動車の所有者」に課税される税金なのですが、ここで自動車の取得時にかかる自動車取得税について思い出して下さい。![]()
自動車取得税は自動車税と同じ都道府県税ですが、道路整備のための目的税でした。
ですから、今話題の暫定税率になっていると書きました。
「自動車の取得時に取得者」に課税されるのが、
自動車取得税。
「自動車の所有者」に課税されるのが、
自動車税。
これを混同しないで下さい。
◆では、いつの時点で課税されるのでしょう。![]()
毎年、5月31日までに税金を支払いなさいと来るけれど、具体的な賦課期日をご存知でしょうか。
固定資産税と自動車税はどちらも賦課期日の所有者に課税されるという共通点があります。
自動車税は4月1日現在で、
固定資産税は1月1日現在です。
自動車税は、その運輸支局に登録されている都道府県において課税される都道府県税であるのに対し、
固定資産税は、その土地建物等(内容は後日書きます)が所在している市町村において課税される市町村税なのです。
☆よく不動産売買取引であるのが、固定資産税相当額の負担です。
1月1日現在の所有者に対して、固定資産税が課税され、通知が来るのは、市町村により違い4月から6月。
仮に1月中に売ってしまったとしましょう。
そうすると、もはや何ヶ月も前から所有していない土地建物に対して税金を支払うのはいかがなものかという考えに至るのも無理はありません。![]()
しかし、固定資産税の考え方では、1月1日現在の所有者と決められているので、市町村では、そんな個々の事情は関係ありません。![]()
そうした場合、売買の条件として月割り・日割り負担ということが出てくるのです。
これは、あくまでも当事者間の問題であり、税金の納付者は市町村から通知が来た人ということになります。
●同様に、中古自動車の売買においても、売ろうとする人が4月1日に自動車を所有しているということで、自動車税を課税されます。
それは5月31日までに
納税しなくてはなりません。
例えば、5月1日に誰かに売ってしまったとしても納税は拒否できませんし、その納税通知書を売った相手に渡して、納税して下さいというのはできません。![]()
あくまでも、売った相手に対して売買契約において、その税金分相当額を負担して下さいということになります。
明日は、さらに自動車税について進めていきます。
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