道路特定財源の一つである車「自動車取得税」について書きましたが、今日はその最終日で減免について書きます。

身体に障害を持つ方の自動車の取得など一定の要件に該当する場合には、申請により減免になります。


主な減免理由としましては

○公益のため直接専用する自動車 

○構造上もっぱら障害者の方が使用する自動車 

○一定の要件に該当する障害者の方又は生計を一にする方が所有する自動車で、障害者自身が運転するもの又は生計を一にする方がその障害者のために運転するものということになります。


その障害の程度については、

身体障害者及び戦傷病者である場合には、細かく障害の区分が分けられていて、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を確かめる必要があります。

知的障害者の場合には、愛の手帳 総合判定1度~3度、

精神障害者である場合には、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者番号の記載があるものに限る。)1級という条件がつきます。


何はともあれ、自動車を購入する際には、ご本人が障害を持つ方である場合や生計を一にする方が障害を持つ場合には必ずその旨を販売の担当者に伝えましょう。

あなたもしくはご家族に障害者の方は?などと聞いてくれる担当者なら良いのですが、そういうことは聞きづらいもの。

また、この程度では対象にならないだろうと思っても結構対象になったりしますから、話した方が良いと思います。

うっかり知らないばかりに・・ということの無いようにしたいですね。しょぼん


障害者ということで言うと、所得税では「障害者控除」がありますが、給与所得者がきちんと扶養控除等申告書の障害者の欄に書かないと、年末調整の際にうっかり・・が生じます。えっ


自治体の福祉政策がまちまちで、なんとも言えないのが、補助・助成の類です。はてなマーク

自動車関連で言えば、障害者のための自動車の改造費の補助、ガソリン代の補助。

住まいでは、バリアフリー改修工事の助成金や貸付金の低金利などがありますが、

こればかりは地元の市町村に問い合わせるしかありません。

何らかの救済措置があると思いますので、積極的に相談してみると良いでしょう。


また、後日書きますが、所得税では「バリアフリー改修促進税制の創設」がありました。ニコニコ

そうかと思えば、郵政民営化に伴い、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度が経過措置後廃止されます。ガーン

利子所得という言葉を聞いても何のことやらはてなマーク・・と思われるかもしれません。

こうしたことも追々書きたいと思っています。


身近の税金を思い浮かべると、こんなことにも税金?というものが沢山あります。

今、還付申告も盛んに言われていますが、逆に申告すべき収入があったのに申告せず、後で指摘されてしまう方もおられます。叫び


簡単なことは、収入があったらそれには原則税金がかかる。

但し、その所得の内容に応じて必要経費が認められたり、控除額があったりして税額は一定ではない。

中には非課税のものもある。

こんな事をちょっと頭に入れておいて下さい。

後で、無駄な追徴をされないように、税務署の方や税理士に聞いてみると良いでしょう。

さて、明日は自動車つながりで、自動車税について書きます。


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