●昨日は、道路特定財源の一つである
「自動車取得税」について書きましたが、今日はその続きです。
復習しますと、自動車取得税は
取得の際にかかる都道府県税で、実は自動車取得税も暫定税率があること。
つまり、営業用自動車や軽自動車は本則税率の3%で、それ以外は
暫定税率5%であること。
平成20年3月31日までの暫定措置で
免税として取得価額50万円以下になっているが、本則は取得価額15万円以下が
免税であることなどを書きました。
◎自動車取得税には、特例措置があります。
『グリーン税制』
という言葉をお聞きになったかとおもいますが、自動車税・自動車取得税について軽減措置が取られています。
詳しくは国土交通省のホームページに書かれています。政策分野別情報>環境(一覧)から入り、環境2の『CO2の排出抑制などの地球環境問題に取り組みます』の(重点)自動車グリーン税制(自動車交通) をご覧になって下さい。
自動車メーカーや車種もすべて載っています。
地球環境に良い自動車
には税金を安くしようという考え方です。
◆まず、低公害車ということでは、
電気自動車があります。
これはまだまだ出回るという点では少ないのですが、21年3月31日までは自家用車が2.3%つまり5%の暫定税率から軽減税率2.7%を引いた率になります。
営業用や軽自動車では本則税率の3%-軽減税率2.7%で0.3%ということになります。
天然ガス自動車も同様です。
ハイブリッド自動車では、自動車の種類の分け方が
バス・トラックと
その他の自動車という分け方で判断します。
パス・トラックでは21年3月31日までは軽減後で自家用車が2.3%、営業用や軽自動車では0.3%になります。
パス・トラック以外のその他のハイブリッド自動車では、20年3月31日までは自家用車が3.0%、営業用や軽自動車では1.0%です。
さらに、1年先の21年3月31日までは自家用車が3.2%、営業用や軽自動車では1.2%ということになっています。
例えば、レクサスLS600hLなどというとても
お高くちょっと関係ないような自動車
はハイブリッドーカーであるために税金の軽減があります。
それでも30万円以上の自動車取得税はかかるのですから、へえ~
です。
☆さらに地球環境で考えられるのが低燃費ということですが、これについては、上記の適用を受けないもので、排出ガス性能及び燃費性能が下記の条件を満たす自動車としています。
たぶん『低排出ガス車』というブルーのステッカーが貼られた自動車をご覧になっていると思いますが、『平成22年度 燃費基準+20%達成車』のグリーンのステッカーにもお気づきですか?このステッカーの対象となる自動車が今年平成20年3月31日までに取得すれば、30万円の自動車税の課税標準額からの控除があります。
つまり取得価額から30万円を引いた額に税率をかけるということになります。
また、+20%ではなく、『平成22年度 燃費基準+10%達成車』のグリーンのステッカーの場合には、15万円の自動車税の課税標準額からの控除があり、取得価額から15万円を引いた額に税率をかけるということになります。
●『地球環境』というキーワードは大もての時代です。
それだけに詐欺も多く、中高年は特に注意しなければならない言葉ですね。![]()
これからの時代を考えるときに、欠かせないものであるだけに詐欺行為は許しがたいものです。
きちんと正しい知識を持ち、うまい話には気をつける。
そして、地球環境問題に取り組む際には必ず税の軽減がついてくると考え、これも正しい知識があるとちょっとしたことで損をしないで済むでしょう。
それから、低公害車については、所得税、法人税の軽減措置も今年3月31日まであります。
明日はさらに、自動車取得税について、減免についても書きたいと思います。
~経営はあらゆる知識から~