国税の車「自動車重量税」ですが、納税義務者は自動車検査証の交付等を受ける者、及び車両番号の指定を受ける者であると書きました。

自動車重量税は原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書に貼り付けて¥納付します。

自動車購入時や車検時に、その支払明細書を見ると記載があるので、ご存知かと思います。


この支払明細ですが、自動車を家庭用で使用している場合には気にならないかもしれませんが、事業の経理上は複雑になります。

まず、処理する勘定科目が色々あります。

それと同時に消費税法上での課税対象かどうかという面でもこの明細が無いと処理できません。

要するに、税金や保険の類には消費税はかかりませんから、この消費税法上の処理を誤らないようにしなければならないのです。


同時に、「リサイクル預託金」ビックリマークという項目があります。

これも注意しなければならない所で、これは車検証と共に「リサイクル券」を保管していて、他社に引き渡す際にはこれも一緒に引き渡すことになります。

この預託分は自動車を売る際には、別途支払ってもらうべきものなので要注意です。注意


ここで、今日は少し寄り道をしたいと思います。べーっだ!


「自動車リサイクル法」という法律をご存知でしょうか?

この法律は平成17年1月に施行されました。

趣旨としては・・・年間で約350万台、400万台という廃車があるそうですが、自動車は鉄などの有用金属から製造されているため、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%がシュレッダーダスト(自動車の解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)として、これまで主に埋立処分されてきたそうです。


この最終処分場の容量が不足してきたこと、これに伴って処分費用が高騰してきたことなどから、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念が生じていました。


また、カーエアコンに冷媒として充填されているフロン類は、きちんと回収処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こす要因となってしまうこと、さらに、エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必要とされることなどから、これらを適正に処理するため、新しい自動車のリサイクルの仕組みとして自動車リサイクル法が作られたそうです。


この自動車リサイクル法ですが、自動車所有者がリサイクル料金を負担します。ビックリマーク

この料金ですが、リサイクルの内容により異なるので、自動車メーカー、車種によって1台ごとに違います。

では、その具体的内容ですが、車検証と共に、「リサイクル券」というものを保管していらっしゃると思いますが、その中身を見たことがありますか?

これをご覧頂くとお分かりになると思います。


先ほど述べたように、事業で使っている自動車については、勘定科目と消費税の計算で注意しなくてはなりません。

もし、今、事業で使っている自動車があるのに、預託金という項目が計上されていないのであれば、それはちょっと困ります。

明日この点についてさらに書きます。


さて、「リサイクル料金」の内訳と経理上の処理ですが、

・シュレッダーダスト料金・・・預託金処理で資産計上します。

・エアバッグ類料金・・・・・・ 同じ

・フロン類料金・・・・・・・・ 同じ

・情報管理料金(230円) ・・・ 同じ

・ 資金管理料金(380円または480円)・・・これだけが、支払い時に費用となります。


この情報がリサイクル券に書かれています。

この預託金が資産となり、売ったり下取りに出す際には、この分は次の所有者から別途受け取ることになりますし、中古車を買う際には前の所有者から譲り受けることになります。

最近は、中古自動車の展示販売にリサイクル券付という表示目がされている場合もあるようですので、この分の負担はどうかもチェックしておくと良いでしょう。


この預託金は、最後にリサイクルされる際に使われる費用なのです。

もし、この支払いがしていなければ、この分を負担することになります。


それは、廃車の際の話なのですが・・(この点についても明日書きます。)

この預託金の預託先というのが(財)自動車リサイクル促進センターという資金管理法人になります。

これは、自動車の所有者からディーラーや整備業者を通して支払われ、管理されます。


明日はさらに、自動車リサイクル法について書きます。


~経営はあらゆる知識から~



先ほど後期高齢者医療費制度について、テレビで説明がされていましたが、いつのまにか決まってしまい、現実のものとなると、どうするの?生活というものがこんなにも多いのかという感じです。

自動車リサイクル法のような環境に良い法律は将来を見据えていて良いけれど、弱いものいじめになるような法律は自分達の将来にも不安が。

現実には、今のお年寄りがどういう暮らしができるのか。


後期高齢者医療費制度・・・75歳以上の「後期高齢者」全員が加入する公的医療保険制度。

2006年の通常国会に提出された医療制度改革関連法案に盛り込まれ、2008年度から新たな独立型の健康保険としてスタートするそうです。

保険料は原則として加入者全員から徴収するということで高齢者はますます医療を受けられないことになりそうです。