●ガソリン税を中心に書いてきましたが、もう一度復習しますと、ガソリン税の問題で盛んに出る用語の「道路特定財源」はガソリン税の他に、
国税として、
・石油ガス税(但し、この1/2は石油ガス譲与税として地方公共団体へ譲与されます)
・自動車重量税(これも一部地方公共団体に譲与されます)
地方税として、
・軽油引取税 (昨日書きました)
・ 自動車取得税があります。
◎この国税である「石油ガス税」
ですが、これは道路整備のための税金ですから、一般的な石油・ガスとは異なります。
自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスです。
具体的には、タクシーなどの営業用車両に使用される燃料用のガスが課税対象となります。
これは、本則税率のみで、暫定税率はありません。![]()
1kg当たり17.5円の税率です。
◆同じ国税の「自動車重量税」ですが、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税で、『自動車検査証の交付等を受ける者』及び『車両番号の指定を受ける者』が納税義務者となります。
さて、自動車重量税のことを書く前に、ちょっとミニ知識を書きます。そんな当たり前な・・
と思われるかもしれませんが。![]()
☆そもそも、自動車を運行する際には「有効な自動車検査証」と「自動車損害賠償責任保険証」「有効な運転免許証」を携帯することが義務づけられています。![]()
この自動車検査証は、自動車(総排気量251cc以上の自動二輪車を含む)が、検査日に於ける自動車保安基準に適合していることを証明する公文書で、通常、「車検証」と略して呼ばれているものです。
自動車検査証などと言われてもピンとこないでしょう。
☆また、車両番号の指定を受ける者とは・・・
そもそもナンバープレートというのは、自動車(登録車)のものは正式には「自動車登録番号標」といい、
軽自動車、二輪車などに付けられたナンバープレートは正式には「車両番号標」と呼びます。![]()
耕運機やフォークリフトなど田畑や工場内でのみで使用し、公道走行しない場合であっても軽自動車税の対象となり、![]()
市町村役場へ納税を行い課税標識としての車両番号標を取得する必要があるのです。![]()
軽自動車税の対象になっていないものは、固定資産税の償却資産となります。![]()
いずれにしても
税金の対象になるのです。
明日、自動車重量税についてはもう少し具体的に書きます。
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