●話題のガソリン税の話から、今日は軽油に関する「軽油引取税」について書きます。
これは、通常「軽油税」と呼ばれているものです。
軽油を入れて、レシートを見ると
、軽油税という表記があるのに気づかれると思います。
そもそも、軽油とは、原油から精製される石油製品の一種で、主としてディーゼルエンジンの燃料として使用され、その用途のものはディーゼル燃料ともいいます。
高出力で燃費が良いため、負荷の大きいバスやトラック・建設機械等に向いており、またガソリンよりも税金が安い利点があるとされています。
◎ガソリンはガソリン税が本税で、1リットル当たり28.7円。
今の暫定税率では、53.8円です。
軽油には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税が課せられます。
実はこれも暫定税率で、経由引取税の本則税率というのは、15.0円なのです。
だから、税金が安いと言われるのです。![]()
さらに、ガソリン税には税金に消費税がさらにかかるタックス・オン・タックスですが、軽油の場合には、軽油引取税には消費税はかかりません。
◆ちなみに、あなたの会社が月払いでガソリンスタンドから請求書を受け取った場合、それを見るとこの点が理解できます。
例えば、会計事務所に経理を依頼していたとして、ガソリンと軽油を使っている場合に必ず請求書を見せてくださいと言われるのは、このためです。
消費税の計算が違ってきます。
例えば、1リットル127円(税込)の軽油を10リットル入れると、1,270円ですが、
この内訳は本体税抜で904円(90.4円/リットル×10)
軽油税321円(32.1円/リットル×10)・・・消費税は加算されません。
消費税は本体税抜の904円の5%で45円。これで1,270円になる計算です。
要するに、1,270円の支払いの内、消費税は45円ということになります。![]()
☆ガソリン税と軽油引取税は、同じ間接税で目的税なのですが、ガソリン税は国税なのに対し、軽油引取税は地方税です。
さらに、納税義務者ですが、ガソリン税の納税義務者は、揮発油の製造者・揮発油の保税地域からの引取者であったのに対し、
軽油引取税の納税義務者は・・
特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。)で現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その軽油の納入地所在の都道府県が課税する。軽油引取税における納税義務者は、特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りを行う者である。これらの者に軽油を引渡す特約業者又は元売業者は、特別徴収義務者として当該引取者から軽油引取税を特別徴収して、都道府県に納入する義務を負う。
とされています。![]()
つまり、販売段階課税なのです。
●ちょっと専門的になってしまいましたが、軽油引取税は道路整備に使用する目的税ですが、道路整備による恩恵は広く一般に及ぶことから、道路の使用に直接関係を有すると認められない場合であっても原則としてすべて課税の対象となるそうです。
ただ、限定列挙に課税免除されているものもあります。
◎さてここで、課税されたくない者は、「不正軽油」
ということを考えます。
都税事務所の封筒などから『不正軽油は犯罪です』の文字を目になさることもあるでしょう。
「不正軽油」とは、軽油引取税の「
脱税」を目的として、軽油に灯油や重油をまぜた混和軽油や、灯油と重油をまぜて、濃硫酸や苛性ソーダなどの薬品により脱色・クマリン除去処理を行って製造した燃料などをいうとされています。![]()
要するに、軽油でないとして、税金を逃れようとする手法なのですが、この混合による煤煙の増加によってもたらされる大気汚染も含めて社会問題化しているそうです。![]()
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