●昨日は、「ガソリン税」とは、正式には「揮発油税
」及び「地方道路税
」のことを言い、通称として合わせてガソリン税
と呼んでいると書きました。
また、ガソリン税の括りについて、「国税」
(国か地方かの税金の納め先の分け方から)で、「間接税」
(税金の負担者が納付者と異なる税金の納め方で、段階を経ての納付であるという税金の納め方から)というグループに入るということを書きました。
これは、消費税と同じです。
ところが、税金には、その使い道という分け方もあるのです。
◎今話題となっているのが、公に集められたお金の使途ですね。
何に使うのか?
それが果たして必要なものなのか?
果たして優先順位に判断ミスは無いか?
それが適正な価格かどうか?・・国民の疑問が大きくなってきました。![]()
これからのスタグフレーション(物価上昇と賃金低下)
の状況下では、ますます確かな目を持たないといけない時代となってきます。
◆税金には、使い道による括りとして、「普通税」と「目的税」があります。
「普通税」とは、税金の使い道に特に定めが無く、広く一般的に使うとするものです。
「目的税」とは、税金の使い道が特定されているものです。
ガソリン税は、後者の目的税で、「道路特定財源」
とされています。
道路特定財源は、道路の整備とその安定的な財源の確保のために創設されたものであり、受益者負担の考え方に基づき、自動車利用者の方々に利用に応じて道路整備のための財源を負担していただいている制度という説明がされています。![]()
☆その沿革を簡単にたどりますと、まず「揮発油税
」が昭和12年4月、代用燃料生産を助長する目的で創設されました。
昭和30年8月、ガソリンに揮発油税のほかに、地方道路税が課せられるようになりました。
揮発油税は、昭和39年4月、24.3円/リットルに引き上げられ、これが本来の税率
です。
地方道路税は、4.4円/リットルが本来の税率で、合わせて
『ガソリン1リットルあたり28.7円
が本来のガソリン税の税金』となります。
●今、盛んに「暫定税率」
という言葉をお聞きになるでしょうが、この暫定税率とは、1970年代
のオイルショック
を機に、1974年暫定措置として「租税特別措置法
」が成立。
その後暫定が次々と、平成5年12月から、
『ガソリン1リットルあたり53.8円
』となっています。
内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円
◎試しに、ガソリン代のレシートをご覧下さい。
中には表示の無いものもありますが、
例えば、1リットル156円のガソリン代としましょう。
10リットル入れたとします。
1,560円ですね。
総額表示(税込み)ですから、この中には74円の消費税が含まれています。
ガソリン税は538円(揮発油税486円、地方道路税52円)。
結局10リットルのガソリンを入れると、ガソリン本体としては948円。
税金として612円で、うち普通税としての消費税が74円・目的税としてのガソリン税が538円という仕組みになっているのです。![]()
☆ここで、ちょっと気づくのが、税金に税金がといういわば「タックス・オン・タックス」現象。![]()
ガソリン税にさらに消費税の5パーセントがまた掛けられているのです。
こういうものは気づかないうちにあるもので、税金は複雑です。![]()
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