●昨日は裁判員になると、裁判所に行った日数に応じて、日当や交通費が支給されると書きました。
その具体的な金額は? ![]()
日当の具体的な金額は,裁判員候補者の方は,1日あたり8000円以内,裁判員及び補充裁判員の方は,1日あたり1万円以内となるそうです。
また,宿泊費については,宿泊する地域によって,7800円又は8700円になるということで、アルバイト程度の額であると考えておいた方が良さそうです。
家計を支えるサラリーマンは有給休暇を取って行かないと、家計を圧迫しますし、何日も拘束されるとなれば、少なからず影響が出るでしょう。
自分が実際に働いてなんぼの所得、自分が大きな支えとなって働く方にとっては、この金額では・・という方も多数おられるでしょう。
◎具体的に予定を組むのに裁判所に呼ばれる日時はいつごろ教えてもらえるのか? ![]()
原則として,裁判所に行く日の6週間前までに,お知らせするがあり、審理の期間が通常より長くかかると考えられる事件については,8週間程度前までにお知らせがある予定のようです。
また,このお知らせには,裁判員に選ばれた場合にいつからどの程度の期間務めるのか(職務従事予定期間)が記載されているそうです。
お知らせが来たら、それに合わせたスケジュール調整を速やかにして備える必要がありますね。
例えば、裁判員の誰かが欠席になり、その日の公判が延期されてしまったとしたら、またスケジュール調整をしなくてはなりません。![]()
☆では、裁判の日の拘束時間は? ![]()
果たして肉体的にも精神的にも耐えられるでしょうか。体力や気力に自信がないというだけの理由では,辞退はできませんので、体調等にも十分配慮してもられるとのことです。
時間については、その内容や裁判所により異なるそうですが、丸一日かかるとされる裁判の場合では実際の裁判時間は5時間から6時間程度のようです。
ところで、体力や気力に自信がないというだけの理由も本当は考慮してもらわないと困ることがあります。![]()
公判の日に体調が・・ということで休まれてしまうと他の裁判員に多大な迷惑がかかります。![]()
●判決まで何日位法廷が開かれるのか?
日数については、20回超というのも数パーセントはあるようですし、回数の少ないのもあるようで、その内容によりまちまちのようです。![]()
平均5.6回はあるようですから覚悟はしておいた方が良さそうです。
裁判員の必要な裁判、つまり重大な犯罪が起きないように社会全体がならないと裁判員になる確率もどんどん高くなります。
こうどんどん対象となる犯罪が増えてくると、人間の感覚も鈍ってきて怖いと思います。
◎裁判員の仕事のために職場に迷惑をかけることは必然的なことになってしまいますが、裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています(労働基準法7条)。
また,裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いをすることは法律が禁止しています(裁判員法100条)。
とはいえ、大きな負担であることは間違いありません。![]()
◆自営業者である,あるいは,農繁期であるということだけで直ちに辞退が認められるわけでは無いそうですが,実際問題としてより困る職業であるのは確かです。![]()
今後は自営業者であることや農繁期であることも考慮要素となると考えられます。
事前に裁判所から送付される調査票や質問票に回答することで,辞退が認められると判断される場合には,裁判所に行かなくてもすむような運用を検討しているそうです。
実際問題として、裁判所に行けない立場の方も多くおられ、自分が今この仕事を離れたら大変な損害という方も多数おられます。
今後、より現実に沿った指針を待ちたいところです。
明日もこの続きを書いていきます。
~経営は広い視野から~