●まだ先だから・・と心の準備ができないし、興味が薄いのが「裁判員制度」ではないかと思います。
確かに裁判員になる確率からすると低く、くじ次第。![]()
しかし、辞退が認められるのは限られた人のみですから、該当しなければ裁判員に成らざるを得ません。
平成21年5月までにはスタートするという裁判員制度。
今のうちから概略を知っておいた方が良さそうです。
簡単なのは、
ホームページの【裁判員制度forキッズ】。
イラストを使って分かりやすい説明ですし、クイズ編もあり大人も楽しめます。
また、
日弁連のホームページ【はじまります。裁判員制度】にも「体験しよう裁判員制度」のクイズ形式の分かりやすい説明がありますから、ご覧になると良いと思います。
◎そもそも「裁判員制度」とは、国民の中から選ばれた6人の裁判員が、地方裁判所で行われる刑事裁判に参加し、3人の裁判官と共に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはその刑についても決めるという制度です。
法律知識は無くても構いません。![]()
日常生活での判断でよく、必要な場合には裁判官から分かりやすく説明があるそうです。
自分の判断に後悔しないように日頃からきちんとした物の見方をしておくべきでしょう。![]()
◆裁判員制度の対象となるのは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪(ただし、刑法第77条の罪を除く)又は、法定合議事件(短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の事件の一部)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪。
つまり、一定の重大な犯罪で、具体的には殺人、強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死などが該当するようです。![]()
☆但し、被告人の言動等により、裁判員やその家族に危害が加えられる、生活の平穏が著しく侵害される恐れがある場合などは裁判官のみで裁判を行うこともあるそうなので、そこは少し安心できるところでしょう。![]()
明日は裁判員選任の流れから書いていきます。
~経営は広い視野から~